損金(益金)不算入・算入の概要

会計上の収益・費用と課税所得計算上の収益・費用(益金・損金といいます)とは、その計算目的や租税政策上の観点などから必ずしも一致せず、その認識時点のズレのみならず、認識そのものに関しても差が生じることがあります。

このズレや差異については、会計上の収益・費用が税務上において否認されるのか、それとも税務上の益金・損金が会計上の収益・費用としては認められないのかによって以下の4分類に分けることができます(なおこれらのズレのうち、税効果会計の対象となるのは一時差異(期間差異)と呼ばれるものです。詳細は一時差異と永久差異をご参照ください)。

(損金・益金の算入・不算入)
損金不算入 会計上の費用として計上したもののうち、税務上損金とならないものです。
損金算入 会計上の費用ではありませんが、税務上損金となるものです。
益金不算入 会計上の収益として計上したもののうち、税務上益金とならないものです。
益金算入 会計上の収益ではありませんが、税務上益金となるものです。

なお、上記の解説は税効果会計の基本的概念の理解の観点から記述しております。申告調整項目の理解を前提とした記述ではございませんのでご注意ください。

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