転リース取引の仕訳・会計処理
リース物件の所有者から当該物件のリースを受け、さらに同一物件を概ね同一の条件で第三者にリースする取引を転リース取引といいます。
リース物件の所有者から当該物件のリースを受け、さらに同一物件を概ね同一の条件で第三者にリースする取引を転リース取引といいます。
ファイナンス・リース取引を中途解約した場合の借手の会計処理は、計上されたリース資産の未償却残高を『リース資産除却損』として処理します(リース取引に関する会計基準の適用指針第30・44項参照)。
企業(借手)が所有する機械装置や建物などの固定資産を貸手に売却し、貸手からその資産のリースを受ける取引をセール・アンド・リースバック取引といいます(リース取引に関する会計基準の適用指針第48項参照)。
ファイナンス・リース取引の会計処理について、貸手の見積残存価額がある場合、貸手の会計処理のポイントは以下のようになります。
リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定(現在価値基準)および借手がリース物件を資産計上する際の計上額の算定に際し、リース料総額の割引現在価値を算定することになりますが、この割引計算に用いる利率には以下の2つがあります(リース取引に関する会計基準の適用指針第17項等参照)。
ファイナンス・リース取引について、貸手は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになりますが、当該リース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引および所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合の会計処理については、取引実態に応じ、次3つの方法のうち、いずれかの方法により継続的に処理することになります(リース取引に関する会計基準第9項、リース取引に関する会計基準の適用指針第51・61項参照)。
ファイナンス・リース取引について、貸手は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになりますが、当該リース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引および所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合の会計処理については、取引実態に応じ、次3つの方法のうち、いずれかの方法により継続的に処理することになります(リース取引に関する会計基準第9項、リース取引に関する会計基準の適用指針第51・61項参照)。
ファイナンス・リース取引について、貸手は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになりますが、当該リース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引および所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合の会計処理については、取引実態に応じ、次3つの方法のうち、いずれかの方法により継続的に処理することになります(リース取引に関する会計基準第9項、リース取引に関する会計基準の適用指針第51・61項参照)。
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。すなわち、借手はリース取引開始時において、リース物件を固定資産として資産計上し、毎期一定の方法で減価償却計算を行うことが必要となります。
ファイナンス・リース取引の会計処理について、リース料の支払いが前払いの場合、初回のリース料の支払いは頭金と同様と考えて処理することになります。リース料の支払いが前払いの場合の借手の会計処理のポイントは以下の2点となります。
割安購入選択権とは、借手が当該リース物件について、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的な価額又はその行使時点のリース物件の価額とくらべて著しく有利な価額で買い取ることができる権利をいい、割安購入選択権の付され、その行使が確実に予想されるファイナンス・リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引と判定されることになります
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。したがって、借手はリース契約開始時において、リース物件を固定資産として計上するとともに、同額をリース債務として負債計上することになります(リース取引に関する会計基準第10項等参照)。
ファインナンス・リース取引について、借手が支払うリース料の中には、リース物件の固定資産税や保険料など、いわゆる維持管理に伴い発生する費用(維持管理費用相当額)や通常の保守等の役務提供相当額などが含まれる場合があります。
残価保証とは、リース契約(所有権移転外ファイナンス・リース取引)において、リース期間の終了時に、当該リース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合において、借手に対して課せられる、その不足額補填義務をいいます(リース取引に関する会計基準の適用指針第15項参照)。
ファイナンス・リース取引は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(所有権移転ファイナンス・リース取引)と、それ以外の取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)に分類することができます。このうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手の会計処理は以下の手順でおこないます。
ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるものを所有権移転ファイナンス・リース取引といいます。所有権移転ファイナンス・リース取引の借手の会計処理は以下の手順でおこないます。
会計上、リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引とに大別されますが、ファイナンス・リース取引はさらに、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(所有権移転ファイナンス・リース取引)と、それ以外の取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)に分類されます(リース取引に関する会計基準 第8項参照)。
ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(ノンキャンセラブル)で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(リース物件)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引(フルペイアウト)をいいます(リース取引に関する会計基準 第5項参照)。
リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引とに大別されます。
オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。
リース取引とは、機械装置や車両など特定の物件の所有者である貸手(レッサーといいます)が、当該物件の借手(レッシー)に対して、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用し収益活動を行う権利を与え、それにたいし借手は合意された使用料(リース料)を貸手に支払うことを約する取引をいいます(リース取引に関する会計基準 第4項参照)。