ファイナンスリース取引の貸手(受取利息を計上する方法)の仕訳
ファイナンス・リース取引について、貸手は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになりますが、当該リース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引および所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合の会計処理については、取引実態に応じ、次3つの方法のうち、いずれかの方法により継続的に処理することになります(リース取引に関する会計基準第9項、リース取引に関する会計基準の適用指針第51・61項参照)。
1.リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法 | 貸手はリース取引開始日に、リース料総額で売上高を計上し、同額をリース債権※として計上します。また同時に、リース物件の現金購入価額により売上原価を計上します。 | リース取引の貸手(取引開始日に売上計上する方法)の仕訳 |
2.リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法 | 貸手はリース取引開始日に、リース物件を現金購入価額により、リース債権※として計上します。 各期に計上する収益は、その受取時において売上高として計上し、当該金額からリース期間中の各期に配分された利息相当額を差し引いた額をリース物件の売上原価として計上します。 |
リース取引の貸手(受取時に売上高を計上する方法)の仕訳 |
3.売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法 | 貸手はリース取引開始日に、リース物件の現金購入価額により、リース債権※を計上します。 各期に計上する収益は、その受取時において利息相当額部分とリース債権の元本回収額部分とに区分し、前者を受取利息として各期の損益に配分します。 |
当ページ下記参照 |
※上記の『リース債権』について、所有権移転外ファイナンスリース取引の場合は『リース投資資産』勘定を使って処理します。
上記1または2の方法を採用する場合には、割賦販売取引において採用している方法との整合性を考慮し、いずれかの方法を選択します。
なお、所有権移転ファイナンスリース取引の借手の会計処理は所有権移転ファイナンスリース取引の借手側の仕訳・会計処理、所有権移転外ファイナンスリース取引の借手の会計処理は所有権移転外ファイナンスリース取引の借手側の仕訳・会計処理をご参照ください。
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法
1.リース取引開始時の仕訳
ファイナンス・リース取引の貸手の会計処理について、売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法を採用した場合、貸手はリース取引開始時においてはリース物件の現金購入価額を『リース債権』勘定(資産)として計上します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
リース債権 | (現金購入価額) | 買掛金など | (現金購入価額) |
※所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合、貸手の債権計上に使用する勘定科目は『リース債権』勘定ではなく、『リース投資資産』勘定を使用しますのでご注意ください。
2.リース料受取時の仕訳
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法を採用した場合、リース料を受け取った時は受取額を利息相当額部分と元本回収部分とに区分し、前者を『受取利息』として収益計上し、後者を『リース債権』の減少として記帳します。
なお利息相当額とは、リース料総額とリース物件の購入価額との差額であり、これを各期に配分して各期の収益計上額(受取利息計上額)を算定することになりますが、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は、原則として利息法によって算定し、またこの場合に用いる利率は、貸手の計算利子率とします(計算利子率とは、リース料総額と見積残存価額の合計額の現在価値が、当該リース物件の現金購入価額と等しくなるような利率をいいます。具体的な計算方法が下記具体例をご参照ください。リース取引に関する会計基準第14項、リース取引に関する会計基準の適用指針第53項参照)。
利息法によって配分される各期の利息相当額はリース債権の残高に計算利子率を乗じることによって算定されます(利息法計算については下記具体例も合わせてご参照ください)。
利息相当額の総額=リース料総額-リース物件の現金購入価額
(各期に配分する)利息相当額=リース債権期首残高×計算利子率 元本回収額部分=受取リース料-利息相当額 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | (リース料受取額) | リース債権 | (元本回収額部分) |
受取利息 | (利息相当額) |
3.重要性が乏しい場合の処理(所有権移転外ファイナンス・リース取引-定額法の採用)
所有権移転外ファイナンス・リース取引について、貸手としてのリース取引に重要性が乏しいと認められる場合(未経過リース料及び見積残存価額の合計額の期末残高が当該期末残高及び営業債権の期末残高の合計額に占める割合が10%未満である場合など)で、当該企業がリース業を主業としているものではない場合、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として利息法ではなく、より簡便な定額法を採用することができます(リース取引に関する会計基準の適用指針第53項参照)。
(具体例-売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法・ファイナンスリース取引の貸手)
当社(リース会社)は×1年4月1日(期首)に以下の条件でリース契約(所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する)を締結した。以下の時点における仕訳(売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法)をそれぞれ示しなさい。
1.×1年4月1日(リース取引開始時)
2.×2年3月31日(リース料受取時)
3.×2年3月31日(決算整理仕訳)
1.リース期間4年 2.リース物件の貸手の現金購入価額420,000円であり、代金は掛けとした 3.リース物件の見積残存価額が0円である。 4.リース料の受取りは毎年3月31日に1年分のリース料120,000円を後受けする 5.リース取引開始日はX1年4月1日、当社の決算日は3月31日である 6.貸手の計算利子率は5.5638%である |
1.×1年4月1日(リース取引開始時)の仕訳
所有権移転外ファイナンス・リース取引の貸手の会計処理について、売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法では、貸手はリース取引開始時においてリース物件の現金購入価額を『リース投資資産』勘定(資産)として計上します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
リース投資資産 | 420,000 | 買掛金 | 420,000 |
所有権移転ファイナンスリース取引の場合は上記の『リース投資資産』勘定は『リース債権』勘定を使用しますのでご注意ください。
2.×2年3月31日(リース料受取時)
所有権移転外ファイナンス・リース取引の貸手の会計処理について、売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法では、貸手が借手からリース料を受け取った時は受取額を利息相当額部分と元本回収部分とに区分し、前者を『受取利息』として収益計上し、後者を『リース投資資産』の減少として記帳します。
利息相当額は利息法によりリース期間各期に配分し、各期において受取利息として計上します。利息法による各期の利息相当額の算定はリース投資資産残高に計算利子率を乗じて算定しますが、本設問における利息法によるリース投資資産の回収スケジュールについては計算利子率5.5638%を使用して策定した場合、以下のようになります。
期間 | 期首残高 | 利息相当額 | 元本回収 | 期末残高 |
×2年3月期 | 420,000 | 23,368 | 96,632 | 323,368 |
×3年3月期 | 323,368 | 17,992 | 102,008 | 221,360 |
×4年3月期 | 221,360 | 12,316 | 107,684 | 113,676 |
×5年3月期 | 113,676 | 6,324 | 113,676 | 0 |
利息法による利息相当額の配分計算について、たとえば×2年3月期(第1回回収時)の利息相当額および元本回収額部分などは計算利子率を使用し、以下のように算定されます。
(計算過程)
第1回回収時の利息相当額:期首元本420,000円×計算利子率5.5638%=23,368円
第1回回収時の元本回収額:リース料受取額120,000円-利息相当額23,368円=96,632円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 120,000 | リース投資資産 | 96,632 |
受取利息 | 23,368 |
3.×2年3月31日(決算整理仕訳)
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法ではリース料回収時に当期配分の利息相当額を利益として計上していることになるため決算時の仕訳は必要ありません。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕訳なし |
(関連項目)
ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引
所有権移転ファイナンスリースと所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転ファイナンスリース取引の借手側の仕訳・会計処理
所有権移転外ファイナンスリース取引の借手側の仕訳・会計処理
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