有形固定資産の贈与時の仕訳(取得原価・受贈益)
土地や建物・機械装置などの固定資産を贈与によって取得した場合(無償取得)には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とします。また当該固定資産を事業の用に供するために直接要した付随費用を支出した場合には、これらも含めて取得原価を算定します(連続意見書第三1-4-5参照。また、法人税法施行令第54条1項六も合わせてご参照ください)。
土地や建物・機械装置などの固定資産を贈与によって取得した場合(無償取得)には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とします。また当該固定資産を事業の用に供するために直接要した付随費用を支出した場合には、これらも含めて取得原価を算定します(連続意見書第三1-4-5参照。また、法人税法施行令第54条1項六も合わせてご参照ください)。
減損損失を認識するかどうかの判定の結果、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失(特別損失)として処理します
建物や機械などの有形固定資産を売却した時は固定資産の帳簿価額を減額し、減少した固定資産の帳簿価額と売却価額との差額を『固定資産売却損益』として記帳します。
ただし、有形固定資産を期中に売却した時は、期首から売却時点まで固定資産を使用していることになりますので、
機械や車両など、会社で今まで使用していた固定資産を下取りに出し、新しい固定資産を購入することを固定資産の買換えといいます。
固定資産の買換えを行ったときの仕訳は、以下の仕訳を同時に行うことにより処理します。
会社が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるものを受け取った時は『国庫補助金受贈益』または『国庫補助金収入』という収益勘定を使って記帳します。
機械や建物などの固定資産が火事や地震などの災害により使えなくなったり消滅することを滅失といいます。
滅失した固定資産に関する会計処理は、火災保険などの有無により異なります。このページでは滅失した固定資産に保険金が掛けられていた時の仕訳をご紹介します
機械や建物などの固定資産が火事や地震などの災害により使えなくなったり消滅することを滅失といいます。
固定資産が滅失した時の会計処理は、滅失した固定資産の帳簿価額を減額し、これを『災害損失(または火災損失など)』勘定に振り替えて処理します。
『災害損失』『火災損失』勘定は損益計算書上は特別損失の区分に表示します。
時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、取得原価をもって評価することになりますが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならければなりません(金融商品に関する会計基準 第19項第21項参照)。
有価証券はその保有目的により、取得原価、時価または償却原価などにより評価されることになりますが、有価証券の時価や実質価額が著しく下落した場合、これらの評価基準にかかわらず、評価損の計上が強制されます。
自社の発行した社債を、満期日前に市場から買い入れるなどの方法により償還することを買入償還といいます。
社債は借入金の一種であるため、自社の発行した社債に関しては毎期利息を支払わなければなりません。資金的な余裕があるとき、自社発行社債を買入償還することによりこれらの出費を抑えることができます。
有価証券を売却した時は、売却する有価証券の帳簿価額(取得価額または前期末の時価)と売却価格との差額を『有価証券売却損(益)』勘定または『投資有価証券売却損(益)』勘定などを使って記帳します。
有形固定資産を廃棄した時の仕訳は、固定資産の帳簿価額全額(=取得原価-減価償却累計額)を『固定資産廃棄損』勘定に振り替える記帳を行います。
有形固定資産を売却した時の仕訳は、売却した有形固定資産の帳簿価額を貸方に記帳すると同時に、売却代金を借方に記帳します。有形固定資産の帳簿価額と売却価額との差額は『固定資産売却損』または『固定資産売却益』勘定を使って記帳します。
有形固定資産が使用できなくなり、事業や帳簿から取り外すことを除却といいます。