端数利息(有価証券の売買)に関する計算と仕訳
公社債を利払日以外の日に売買した時、前回の利払日の翌日から売買日までの期間に対応する利息を買主は売主に対して支払います。これを端数利息といいます。
公社債を利払日以外の日に売買した時、前回の利払日の翌日から売買日までの期間に対応する利息を買主は売主に対して支払います。これを端数利息といいます。
有価証券の売買契約時において、どの時点から当事者が有価証券の譲渡を認識(買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅を認識するといいます)するかについて、以下の2通りの方法があります(金融商品会計に関する実務指針 第22項参照)。
有価証券の売買契約時において、どの時点から当事者が有価証券の譲渡を認識(買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅を認識するといいます)するかについて、以下の2通りの方法があります(金融商品会計に関する実務指針 第22項参照)。
時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、取得原価をもって評価することになりますが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならければなりません(金融商品に関する会計基準 第19項第21項参照)。
有価証券はその保有目的により、取得原価、時価または償却原価などにより評価されることになりますが、有価証券の時価や実質価額が著しく下落した場合、これらの評価基準にかかわらず、評価損の計上が強制されます。
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価に関しては、以下の方法により評価します(金融商品に関する会計基準 第19項参照)。
売買目的有価証券・満期保有目的の債券・子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をその他有価証券といいます。
売買目的有価証券・満期保有目的の債券・子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をその他有価証券といいます。
保有する債券(国債・地方債・社債など)から生ずる利息は『有価証券利息』勘定を使って記帳します。有価証券利息は損益計算書上、営業外収益として表示します。
子会社とは、株式の過半数を保有するなどして株主総会や取締役会などの意思決定機関を支配している場合における当該会社をいい、関連会社とは、支配しているとまでは言えないものの出資や人事などの関係を通じて重要な影響を与えることができる会社を言います。
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券を満期保有目的の債券といいます。
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券を満期保有目的の債券といいます。
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券を売買目的有価証券といい、決算においては時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益とします。
有価証券を売却した時は、売却する有価証券の帳簿価額(取得価額または前期末の時価)と売却価格との差額を『有価証券売却損(益)』勘定または『投資有価証券売却損(益)』勘定などを使って記帳します。
有価証券を取得した時は、有価証券本体価格のほかに、証券会社に支払う手数料など取得のために支出した金額を含めた価格を取得価額として『有価証券』勘定や『投資有価証券』勘定などを使って記帳します。
有価証券はその保有目的により、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式・関係会社株式、その他有価証券の4つに分類されますが、保有目的により分類された有価証券の貸借対照表における各表示科目と表示区分は以下の通りになります。
保有する株式の配当や剰余金の分配、株式投資信託の収益分配金などを受け取ったときは『受取配当金』勘定を使って記帳します。
有価証券とは広く財産権を表章する証券全般を指す概念ですが、会計や簿記でいう有価証券とは金融商品取引法に規定する有価証券をいい、いわゆる国債・地方債(合わせて公債といいます)・社債・株式などを指します。