受取配当金の仕訳

保有する株式の配当や剰余金の分配、株式投資信託の収益分配金などを受け取ったときは『受取配当金』勘定を使って記帳します。
なお、上場株式の配当金や株式投資信託の収益分配金などについては受取時に20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)が源泉徴収され、上場株式等以外の配当金については受取時に20.42%(所得税20%・復興特別所得税0.42%、地方税なし)が源泉徴収されていますので、源泉徴収される前の金額を『受取配当金』勘定で記帳すると同時に源泉徴収された税金分は『租税公課』勘定で記帳します。

(具体例-受取配当金)

保有する上場株式の配当金100,000円が源泉所得税等20.315%を差し引かれたうえで普通預金口座に振り込まれた。

(仕訳-受取配当金)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 79,685 受取配当金 100,000
租税公課 20,315

受取配当の収益計上時期は株主総会などにおいて配当決議のあった日となります。ただし実際の受取日に計上することもできます(継続適用が必要)。
なお、平成25年12月以前は上場株式等の配当について源泉徴収税率は10%または10.147%となっておりますので古い書物を参照されている場合はご注意ください。

個人事業主が受け取った受取配当金について(実務上の注意)

個人事業主の事業用預金口座に保有する株式の配当金が振り込まれた場合は『事業主借』勘定を使って記帳します(受取配当金勘定ではありません)。
これは、所得税の計算において株式の配当金などは配当所得とされ、事業所得や不動産所得とは区別する必要があるため、事業所得や不動産所得を算出するための決算書に受取配当金を収益として反映させないためでの措置です(個人事業主が受け取った預金利息の仕訳もご参照ください)。

(具体例-受取配当金・個人事業主)

個人事業主が保有する上場株式の配当金100,000円が、源泉所得税等20.315%を差し引かれたうえで、事業用の普通預金口座に振り込まれた。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 79,685 事業主借 79,685

手取り金額を使って入金の事実のみを記帳します。
なお、上記の配当金が事業用の預金口座ではなく、事業主のプライベートな口座に振り込まれた場合は仕訳は必要ありません。

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