新株予約権付社債の取得者側の仕訳・会計処理
新株予約権付社債を取得した時の会計処理は、取得した新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債かその他の新株予約権付社債かにより以下の通り異なります(金融商品に関する会計基準第37・39項、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20・22項参照) 。
新株予約権付社債を取得した時の会計処理は、取得した新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債かその他の新株予約権付社債かにより以下の通り異なります(金融商品に関する会計基準第37・39項、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20・22項参照) 。
新株予約権付社債の発行者側の会計処理には区分法と一括法の2つの方法があります。このうち一括法とは、新株予約権付社債発行に伴う払込金額を、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分せず、普通社債の発行に準じて処理する方法をいい、
新株予約権付社債の発行者側の会計処理には区分法と一括法の2つの方法があります。このうち区分法とは、新株予約権付社債発行に伴う払込金額を、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分した上で、社債の対価部分は普通社債の発行に準じて処理し、新株予約権の対価部分は新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理するする方法をいい、
ストック・オプションについて、対象勤務期間の延長又は短縮に結びつく勤務条件の変更等により、費用の合理的な計上期間を変動させた場合には、当該条件変更前の残存期間に計上すると見込んでいた金額を、以後、合理的な方法(残存期間にわたる期間按分など)に基づき、新たな残存期間にわたって費用計上することになります(企業会計基準第8号 ストック・オプション等に関する会計基準(以下、ストックオプション会計基準)第12項参照)。
権利確定日までの期間において費用化されるストックオプションの公正な評価額は、公正な評価単価にストックオプション数を乗じて算定します。
ストックオプションの公正な評価単価については、ストックオプションの付与日現在において算定し、原則としてその後の変更は行いません(企業会計基準第8号 ストック・オプション等に関する会計基準(以下、ストックオプション会計基準)第6項(1)参照)。
ストックオプションとは、会社が役員や従業員に対し、あらかじめ定められた一定の価格で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を与える制度をいいます。
ストックオプションとは、会社が役員や従業員に対し、あらかじめ定められた一定の価格で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を与える制度をいいます。
ストックオプションとは、会社が役員や従業員に対し、あらかじめ定められた一定の価格で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を与える制度をいいます。
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法第2条第21号参照)。
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法第2条第21号参照)。
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法第2条第21号参照)。
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法第2条第21号参照)。