新株予約権を発行した時の会計処理
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法第2条第21号参照)。
新株予約権の権利者が新株予約権を行使した時、発行者は当該会社の株式の時価に関わらず、あらかじめ定められた価格で株式を発行することが必要となります。
新株予約権を発行した時の会計処理の流れは以下の通りとなります。
内容 | 参照ページ | |
発行時 | 新株予約権者から払い込まれた金額を『新株予約権』(純資産)勘定で記帳します。 | このページの下部参照 |
権利行使時 | 発行時の払込額と行使時の払込額(行使価額)の合計を資本金勘定などに振り替えます。 | 新株予約権の権利行使時の会計処理 |
満了時 | 権利行使期間が満了した時(失効した時)は失効分を『新株予約権勘定』から『新株予約権戻入益』(特別利益)勘定に振り替えます。 | 新株予約権の満了時の会計処理 |
新株予約権発行時に権利者から払い込まれた金額は『新株予約権』勘定という純資産勘定で処理します。新株予約権は将来のおいて株主(出資者)となりうるものからの払込であるため、株主資本と同様、いったんは純資産の部で記帳することになります。
なお、新株予約権を取得した側の会計処理は新株予約権を取得した側の仕訳・会計処理をご参照ください。
(具体例-新株予約権の発行時)
当社は下記の条件で新株予約権を発行し、払込額は当座預金とした。発行時の処理を仕訳しなさい。
(発行条件)
1.新株予約権発行額総額100,000円(新株予約権10個)
2.新株予約権1個につき発行する株式は20株
3.権利行使期間はX1年4月からX1年9月まで
4.権利行使価額は1株当たり2,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 100,000 | 新株予約権 | 100,000 |
新株予約権発行時は目的となる株式の数や行使価額・行使期間などの発行条件を定めることが必要です(会社法第236条参照)。
新株予約権発行時の払込額は『新株予約権』勘定で記帳します。新株予約権勘定は貸借対照表上、純資産の部において表示されます。
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