ファイナンスリース取引を中途解約した時の仕訳・勘定科目
ファイナンス・リース取引を中途解約した場合の借手の会計処理は、計上されたリース資産の未償却残高を『リース資産除却損』として処理します(リース取引に関する会計基準の適用指針第30・44項参照)。
ファイナンス・リース取引を中途解約した場合の借手の会計処理は、計上されたリース資産の未償却残高を『リース資産除却損』として処理します(リース取引に関する会計基準の適用指針第30・44項参照)。
企業(借手)が所有する機械装置や建物などの固定資産を貸手に売却し、貸手からその資産のリースを受ける取引をセール・アンド・リースバック取引といいます(リース取引に関する会計基準の適用指針第48項参照)。
リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定(現在価値基準)および借手がリース物件を資産計上する際の計上額の算定に際し、リース料総額の割引現在価値を算定することになりますが、この割引計算に用いる利率には以下の2つがあります(リース取引に関する会計基準の適用指針第17項等参照)。
ファイナンス・リース取引について、貸手は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになりますが、当該リース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引および所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合の会計処理については、取引実態に応じ、次3つの方法のうち、いずれかの方法により継続的に処理することになります(リース取引に関する会計基準第9項、リース取引に関する会計基準の適用指針第51・61項参照)。
ファイナンス・リース取引について、貸手は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになりますが、当該リース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引および所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合の会計処理については、取引実態に応じ、次3つの方法のうち、いずれかの方法により継続的に処理することになります(リース取引に関する会計基準第9項、リース取引に関する会計基準の適用指針第51・61項参照)。
ファイナンス・リース取引について、貸手は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになりますが、当該リース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引および所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合の会計処理については、取引実態に応じ、次3つの方法のうち、いずれかの方法により継続的に処理することになります(リース取引に関する会計基準第9項、リース取引に関する会計基準の適用指針第51・61項参照)。
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。すなわち、借手はリース取引開始時において、リース物件を固定資産として資産計上し、毎期一定の方法で減価償却計算を行うことが必要となります。
ファイナンス・リース取引の会計処理について、リース料の支払いが前払いの場合、初回のリース料の支払いは頭金と同様と考えて処理することになります。リース料の支払いが前払いの場合の借手の会計処理のポイントは以下の2点となります。
割安購入選択権とは、借手が当該リース物件について、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的な価額又はその行使時点のリース物件の価額とくらべて著しく有利な価額で買い取ることができる権利をいい、割安購入選択権の付され、その行使が確実に予想されるファイナンス・リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引と判定されることになります
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。したがって、借手はリース契約開始時において、リース物件を固定資産として計上するとともに、同額をリース債務として負債計上することになります(リース取引に関する会計基準第10項等参照)。
ファインナンス・リース取引について、借手が支払うリース料の中には、リース物件の固定資産税や保険料など、いわゆる維持管理に伴い発生する費用(維持管理費用相当額)や通常の保守等の役務提供相当額などが含まれる場合があります。
ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるものを所有権移転ファイナンス・リース取引といいます。所有権移転ファイナンス・リース取引の借手の会計処理は以下の手順でおこないます。
会計上、リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引とに大別されますが、ファイナンス・リース取引はさらに、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(所有権移転ファイナンス・リース取引)と、それ以外の取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)に分類されます(リース取引に関する会計基準 第8項参照)。