免税事業者からの仕入れに係る経過措置の仕訳(インボイス)
令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されますが、インボイス制度の導入に際しては、インボイス導入による影響を緩和する観点からいくつかの経過処置が設けられています。ここでは経理実務で大きな影響があると考えられる免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の概要と仕訳例について簡単に説明していきます。
令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されますが、インボイス制度の導入に際しては、インボイス導入による影響を緩和する観点からいくつかの経過処置が設けられています。ここでは経理実務で大きな影響があると考えられる免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の概要と仕訳例について簡単に説明していきます。
消費税の不課税取引(または課税対象外取引)とは、消費税の課税対象とはならない取引をいいます。
前年度の消費税額が48万円(地方消費税を除く)を超える場合、法人・個人を問わず消費税の中間申告を行う必要があります。
消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。
消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。
消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。
消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。
一般的に土地の譲渡は、土地が消費の対象になるものとは考えられないことから、非課税取引として取り扱われることになりますが(土地の貸付についても譲渡とのバランスを考慮して原則として非課税となります)、土地の貸付に関して以下のようなものについては消費税の課税対象として扱われることになりますので注意が必要となります(消費税法第6条、同別表第一、消費税法施行令第8条ほか、消費税法基本通達6-1-1以下参照)。
土地の短期的な貸付 | 土地の貸付期間が1か月未満の場合は課税取引となります。 1か月以上か未満かの判定については、契約書や契約期間をもとに判定されます。 |
駐車場など施設としての貸付 | 駐車場のほか、建物、野球場、プール又はテニスコートなどの貸付に際し、それらの施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしてもその土地の使用は非課税となる土地の使用には含まれません(この場合、賃料が施設の利用額部分と土地の使用部分とに明確に区分されていたとしてもその合計額全額が消費税の課税対象となります)。
ただし、駐車場として土地を利用させた場合において、その土地にアスファルトやフェンス・区画(ロープでの区画含む)・建物などの設備がなんら備え付けられていない(いわゆる更地としての青空駐車場など)場合には、その土地の使用は、非課税取引としての土地の貸付けに含まれることとなります。 |
仲介手数料 | 土地の譲渡や貸付に係る仲介手数料については、土地の対価ではなく仲介役務(サービス)の対価であるため、課税取引となります。 |
なお、上記のように施設の利用ではなく、住宅の利用に伴って土地を使用する場合(住宅用建物)の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税取引となります。
(関連項目)
土地の譲渡や仲介手数料と消費税(課税と非課税のまとめ)
株や債券など有価証券等の譲渡と消費税(課税と非課税のまとめ)
消費税とは、物品やサービスが消費することに課せられる税金をいいます。
したがって、日本の消費税(内国消費税)の課税対象となるのは、日本国内で消費される物品やサービスに関する取引ということになります。
消費税の不課税取引(または課税対象外取引)とは、消費税の課税対象とはならない取引をいいます。
消費税の課税対象について、消費税法第4条第1項においては以下のように規定されています。
消費税の簡易課税制度を選択した事業者においては、仕入税額控除の算定は、課税標準額に対する消費税額に各事業区分に応じたみなし仕入率を乗じて算定します(各事業におけるみなし仕入率の詳細や簡易課税制度の基礎についてはみなし仕入率の一覧と仕入税額控除の算定(簡易課税制度)をご参照ください)。
通常、納付すべき消費税額の算定は課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額(仕入税額控除額)を差し引くことによって算定しますが、簡易課税制度を選択した場合、実際の課税仕入れとは関係なく、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合として算定することとなります。
消費税の税込価格から、税抜価格及び消費税額相当額の算定は以下の算式により求められます(適用される消費税の合計税率は8%として記述しております)。
消費税の納税義務者(事業者)は、税抜販売額の8%(税込販売額の8/108)を納付することが求められます。
消費税法は平成元年4月より施行され、当初の税率は3%でした。その後、地方消費税の創設や2度の税率改正が行われ、現在の税率は8%(うち地方消費税1.7%)となっております。