支払手段の譲渡と消費税(記念硬貨の譲渡と消費税との関係)

消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。

一般的に紙幣や銀行券、硬貨、小切手、約束手形などの支払手段(支払のために使用されるもの)は、それ自体が消費の対象になるものとは考えられないことから(支払手段自体の譲渡はたんなる資本の移転と考えられます)、非課税取引として取り扱われることになります。
ただし、支払手段の譲渡であっても非課税とされないものもあります。

支払手段の範囲および非課税とされない支払手段の譲渡をまとめると以下のようなものが含まれます(消費税法第6条、同別表第一、消費税法施行令第9条第3項、消費税法基本通達6-2-3、外国為替及び外国貿易法第6条第1項7号等参照)。

(支払手段の譲渡と消費税の課税・非課税の判定)
譲渡が非課税となる支払手段の範囲 1.銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
2.小切手(旅行小切手を含む)、為替手形、郵便為替及び信用状
3.約束手形
4.上記のいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの
5.証票、電子機器その他の物に電磁的方法により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(いわゆる電子マネー)
譲渡が課税となる支払手段の譲渡の範囲 上記の支払手段であっても、収集品及び販売用のもの譲渡(たとえば収集用の記念硬貨や古銭などの譲渡)は、課税の対象となります。

(関連項目)
駐車場や土地の貸付と消費税(課税と非課税のまとめ)
土地の譲渡や仲介手数料と消費税(課税と非課税のまとめ)
株や債券など有価証券等の譲渡と消費税(課税と非課税のまとめ)

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