消費税の不課税取引の基本的な考え方について

消費税の不課税取引(または課税対象外取引)とは、消費税の課税対象とはならない取引をいいます。

国内取引について、消費税の課税対象となるのは以下の4つの要件をすべて満たす取引となります(4つの要件の詳細は消費税課税4要件(国内取引)についても合わせてご参照ください)。

(消費税の課税対象となる取引の要件)
1.国内において行われるものであること
2.事業者が事業として行う取引であること
3.対価を得て行う取引であること
4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等に係る取引であること

上記の4つの要件をすべて満たす取引が消費税の課税対象になりますので、4つの要件のうち1つでも満たさないものは消費税の課税対象とはなりません
それぞれの要件から、課税対象とはならない不課税取引(課税対象外取引)を考えると以下のようになります。

1.国内において行われるものであること

実際に国内に行われたかどうかの内外判定に関しては、当該取引が資産の譲渡又は貸付けである場合には、当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所、当該取引が役務の提供である場合には当該役務の提供が行われた場所などをもとに判定することになります(消費税法第4条第3項参照)。
したがって、国外にある資産の譲渡や貸付を行う取引は、消費税の課税対象とはならないことになります(ただし輸出取引は消費が海外で行われることから日本の消費税は免除されることになります。消費税法第7条第1号参照)。

2.事業者が事業として行う取引であること

ここでいう「事業者」とは、法人並びに個人事業主をいいます(消費税法第2条第1項三、四参照)。また「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うこと(いわゆる商売としてやっていること)をいいます。
法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となりますが、個人事業主の場合には、商売として行っている取引のみが事業となります。

したがって、サラリーマン(個人事業主ではないもの)がマイカーを売却した場合や、個人事業主であっても商売ではなくプライベートで使用するマイカーを売却した場合は「事業者が事業として行う取引」には該当しないため消費税の課税対象にはなりません。

3.対価を得て行う取引であること

対価を得るとは、反対給付を受けることをいいます。したがって商品や物品の贈与、無償で行う役務提供、資産の廃棄、寄附金、祝金、見舞金、損害賠償金や補助金・助成金などは、一般的には対価性がありませんので、消費税の課税の対象とはなりません(なお損害賠償金や寄附金などについて、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは課税取引となります。消費税法基本通達5-2-5、5-2-14等参照)。 

4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等に係る取引であること

資産の譲渡(商品の販売など)、資産の貸付(レンタルやリースなど)、役務の提供(サービスの提供)は消費税の課税対象になります。しかし上記の通り、無償で行う場合などは対価性がないため消費税の課税対象とはなりません。

不課税取引と非課税取引とのちがい

上記の通り、国内取引のうち消費税の不課税取引とは、上記の消費税課税の4つの要件を1つでも満たさない取引をいいます。
いっぽう、消費税が課税されないという意味においては不課税取引のほかに非課税取引というものがあります。
国内取引のうち消費税の非課税取引とは、上記の消費税課税の4つの要件すべてを満たし本来であれば消費税の課税対象となるにもかかわらず、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引をいいます。

不課税取引と非課税取引とはともに消費税がかからないという点では同じ扱いとなりますが、たとえば課税売上割合の計算などにおいてその扱いが異なりますので、その違いを理解していく必要があります。

(関連項目)
不課税取引の基本的な例(消費税の課税対象外取引)

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