国内取引と輸入取引(内国消費税が課税される取引)の基本的な考え

消費税とは、物品やサービスが消費することに課せられる税金をいいます。
したがって、日本の消費税(内国消費税)の課税対象となるのは、日本国内で消費される物品やサービスに関する取引ということになります。

国内で消費される物品やサービスに関する取引は、大きく分けて次の2つの取引に部類されます。

(内国消費税の課税対象)
国内の取引 国内において行われる資産の譲渡や貸付、役務の提供などについては、資産の消費などが国内において行われるため、日本の消費税の課税対象となります。
輸入取引 輸入した資産の消費などは国内において行われるため、輸入取引も消費税の課税対象となります。

いっぽう、日本国外にある資産の譲渡や貸付、国外において行われる役務の提供(合わせて国外取引といいます)は国内で消費されるものではありませんので、原則として、内国消費税の課税の対象とはなりません。

また輸出取引についても、輸出される資産の消費などは日本国外で行われるため内国消費税は課税されないことになっています(免税取引)。

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