消費税課税4要件(国内取引)について

消費税の課税対象について、消費税法第4条第1項においては以下のように規定されています。

国内において事業者が行った資産の譲渡等及び・・・(省略)・・・には、この法律により、消費税を課する。

上記は国内取引における消費税の課税対象を規定するものであり、国内における一般的な取引が消費税の課税取引に該当するか否かの判定するための要件を規定する条文となります(消費税の課税対象には、国内取引のほかに輸入取引などがあります)。

なお「資産の譲渡等」とは消費税法第2条第1項八において「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」をいうと規定されていますので、国内における取引が事業者が行った資産の譲渡等として、消費税の課税対象となるのは以下の4要件を満たす場合となります。

(消費税の課税対象となる国内取引の要件)
1.国内において行われるものであること
2.事業者が事業として行う取引であること
3.対価を得て行う取引であること
4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等に係る取引であること

実際に国内に行われたかどうかの内外判定に関しては、当該取引が資産の譲渡又は貸付けである場合には、当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所、当該取引が役務の提供である場合には当該役務の提供が行われた場所などをもとに判定します(消費税法第4条第3項参照)。

事業者とは株式会社や合同会社などの法人だけではなく、個人で事業を営む個人事業者も含みます(消費税法第2条第1項三、四参照)。
ただし事業者が事業として行う取引を対象としているため、個人事業者や給与所得者などがたまたまプライベートで使用する自家用車を売却したような場合には事業として行う売買とはなりませんので、上記の要件には当てはまりません。ただし、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となります。

対価を得て行うとは、物品販売や役務提供に対して反対給付(反対給付としての対価はかならずしも金銭に限られるものではありせん)を受けることをいいますので、対価性のない、寄附金や補助金を受取る取引は、上記の要件を満たしません。

上記の4つの要件を満たす国内取引は消費税の課税対象となります(これらの要件を満たさない国内取引は不課税取引や課税対象外取引などといいます。上記の要件を満たす課税対象取引の国内取引であっても、社会政策的配慮などから課税されないものは非課税取引となります)。

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