不課税取引の基本的な例(消費税の課税対象外取引)

消費税の不課税取引(または課税対象外取引)とは、消費税の課税対象とはならない取引をいいます。

国内取引について、消費税の課税対象となるのは以下の4つの要件をすべて満たす取引となります(4つの要件の詳細は消費税課税4要件(国内取引)についても合わせてご参照ください)。

(消費税の課税対象となる取引の要件)
1.国内において行われるものであること
2.事業者が事業として行う取引であること
3.対価を得て行う取引であること
4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等に係る取引であること

上記の4つの要件をすべて満たす取引が消費税の課税対象になりますので、4つの要件のうち1つでも満たさないものは消費税の課税対象とはなりません
それぞれの要件から、課税対象とはならない不課税取引(課税対象外取引)について具体的なものをあげると以下のようなものがあります(4つの要件と不課税取引との関係については消費税の不課税取引の基本的な考え方についても併せてご参照ください)。

(不課税取引の具体例)
海外で行われる商品売買取引 国内で行われるものではありませんので、日本の消費税の課税対象とはなりません(たとえ日本人や日本の会社同士の取引であっても海外でおこわわれている限りは不課税取引となります)。
家具やマイカ―の売却取引 消費税が課税されるのは「事業者が事業として行う取引」であることが条件となります。したがって事業と関係のない家具やマイカーなどの売却した場合には消費税の課税対象とはなりません。
ただし、個人事業主が事業で使用している自動車などを売却する場合には、「事業者(個人事業主)が事業として行う取引(事業用車両の売却)に該当しますので課税取引となります。
給与 給与の支払いを受ける雇用者は、事業者(自己の計算において独立して事業を行う者)に該当しないため、給与は「事業者が事業として行う取引」には該当せず不課税取引となります。
お祝い金・寄付金などの支払い 消費税が課税されるのは「対価を得て行う取引」であることが条件となります。
お祝い金や寄付金などの支払いは、何等かの対価の見返りとして支払われるものではありませんので課税取引とはなりません。
保険金の受取 保険金の受取りは資産の譲渡や役務提供の対価ではありませんので、「対価を得て行う取引」には該当せず不課税取引とはなります(なお保険料の支払いは非課税取引となります。非課税と不課税との区分は難しいですが、消費税がかからないという点に関しては同じです)。
損害賠償金の受取 心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受けとる損害賠償金に関しては資産の譲渡や役務提供の対価ではありませんので、「対価を得て行う取引」には該当せず不課税取引とはなります。

ただし資産譲渡の対価と同一視できるような場合、たとえば損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や軽微な修理をすれば使用できる場合などには、対価性の収入として課税対象となることがあります。

配当金の受取 配当金の受け取りや剰余金の分配は株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであり、資産の譲渡や役務提供の対価として受け取るものではありませんので不課税取引となります。
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