消費税の中間申告の回数と納税額の表(前年度の実績に基づく方法の場合)

前年度の消費税額が48万円(地方消費税を除く)を超える場合、法人・個人を問わず消費税の中間申告を行う必要があります。

(消費税の中間申告の回数)
前年度の消費税
年税額
48万円以下 48万円超
400万円以下
400万円超
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告回数 年0回 年1回 年3回 年11回
前年度の実績に基づく納税額 前年度の消費税額の
6/12
前年度の消費税額の
3/12
前年度の消費税額の
11/12

たとえば、前年度の確定消費税額(地方消費税除く)が100万円だった場合、上記の表に当てはめて考えれば中間申告の回数は1回であり、納税額は100万円の6/12にあたる50万円ということになります。

消費税の中間申告の納税方法は、税務署から送付された中間申告書(すでに税額が印字されています)と納付書をもとに行い、中間申告の対象期間の末日から原則として2か月以内に納付することになります(年11回納付の場合の初回納付分については特例あり)。

なお、上記のような前年度実績に基づき納付するのではなく、中間申告対象期間について仮決算を組んで納税額を算定することもできますが、仮決算で税額がマイナスになってもすぐに還付を受けることはできません(この場合は中間申告納税額が0円となります。前期と比較し当期の業績が急激に悪化した場合などに利用されます)。

中間申告による納付税額は、確定申告の際の算出税額から控除され、もし控除しきれない金額がある場合には還付の対象となります。

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