駐車場や土地の貸付と消費税(課税と非課税のまとめ)

消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。

一般的に土地の譲渡は、土地が消費の対象になるものとは考えられないことから、非課税取引として取り扱われることになりますが(土地の貸付についても譲渡とのバランスを考慮して原則として非課税となります)、土地の貸付に関して以下のようなものについては消費税の課税対象として扱われることになりますので注意が必要となります(消費税法第6条、同別表第一、消費税法施行令第8条ほか、消費税法基本通達6-1-1以下参照)。

(土地の貸し付けと消費税との関係)
土地の短期的な貸付 土地の貸付期間が1か月未満の場合は課税取引となります。
1か月以上か未満かの判定については、契約書や契約期間をもとに判定されます。
駐車場など施設としての貸付 駐車場のほか、建物、野球場、プール又はテニスコートなどの貸付に際し、それらの施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしてもその土地の使用は非課税となる土地の使用には含まれません(この場合、賃料が施設の利用額部分と土地の使用部分とに明確に区分されていたとしてもその合計額全額が消費税の課税対象となります)。

ただし、駐車場として土地を利用させた場合において、その土地にアスファルトやフェンス・区画(ロープでの区画含む)・建物などの設備がなんら備え付けられていない(いわゆる更地としての青空駐車場など)場合には、その土地の使用は、非課税取引としての土地の貸付けに含まれることとなります。

仲介手数料 土地の譲渡や貸付に係る仲介手数料については、土地の対価ではなく仲介役務(サービス)の対価であるため、課税取引となります。

なお、上記のように施設の利用ではなく、住宅の利用に伴って土地を使用する場合(住宅用建物)の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税取引となります。

(関連項目)
土地の譲渡や仲介手数料と消費税(課税と非課税のまとめ)
株や債券など有価証券等の譲渡と消費税(課税と非課税のまとめ)

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