みなし仕入率の一覧と仕入税額控除の算定(簡易課税制度)

通常、納付すべき消費税額の算定は課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額(仕入税額控除額)を差し引くことによって算定しますが、簡易課税制度を選択した場合、実際の課税仕入れとは関係なく、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合として算定することとなります。

仕入税額控除額=課税売上高に対する消費税額×みなし仕入率

この一定割合はみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとに以下のみなし仕入率を適用することとなります(2種類以上の事業を営む場合の仕入税額控除の算定は2種類以上の事業を営む場合の仕入税額控除の算定(簡易課税制度)を合わせてご参照ください)。

(みなし仕入率の一覧)
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
第六種事業(不動産業) 40%

上記の表は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間より、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、従前の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(従前60%)とするとともに、従前の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(従前50%)とすることとされました。

なお簡易課税制度を適用するためには、課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者に限られます。またこの届出を出した事業者は、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません(2年間は簡易課税制度を適用することが義務づけられます)。
ただし、この届出書を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用することはできません。

簡易課税制度の適用およびみなし仕入率の詳細については国税庁ホームページなども合わせてご参照ください。

(具体例-簡易課税・一種類の事業だけを営む事業者の場合)

簡易課税を選択したA社とB社との仕入税額控除額を算定しなさい(なお消費税率は8%として計算すること)。

A社:卸売業のみを営む事業者であり、当課税期間の課税売上高は20,000,000円
B社:製造業のみを営む事業者であり、当課税期間の課税売上高は20,000,000円

A社の仕入税額控除額の算定

A社は卸売業のみを営む事業者であり、課税売上高は20,000,000円であります。したがってA社のみなし仕入率は上記の表より90%となります。
また消費税額は8%であるから、A社の課税売上高に係る消費税額および仕入税額控除額は以下の通りとなります。

課税売上高に係る消費税額:課税売上高20,000,000円×8%=1,600,000円
仕入税額控除額:課税売上に係る消費税額1,600,000円×みなし仕入率90%=1,440,000円
B社の仕入税額控除額の算定

B社は製造業のみを営む事業者であり、課税売上高は20,000,000円であります。したがってB社のみなし仕入率は上記の表より70%となります。
また消費税額は8%であるから、A社の課税売上高に係る消費税額および仕入税額控除額は以下の通りとなります。

課税売上高に係る消費税額:課税売上高20,000,000円×8%=1,600,000円
仕入税額控除額:課税売上に係る消費税額1,600,000円×みなし仕入率70%=1,120,000円

(関連項目)
2種類以上の事業を営む場合の仕入税額控除の算定(簡易課税制度)

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