公認会計士試験についての規定(公認会計士法第5、8条)
公認会計士法第4条においては、公認会計士試験の目的及び方法について以下のように規定しています。
公認会計士法第4条においては、公認会計士試験の目的及び方法について以下のように規定しています。
内部統制とは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 1-1.内部統制の定義」以下のように定義されています。
内部統制とは、一般的な概念として言えば企業が日々の業務や活動を適正・健全に遂行するために企業内部に設けられた規則や社内ルールなどの制度全般を指していう言葉です。
二重責任の原則とは、財務諸表の作成責任・内部統制の整備運用は経営者にあること、監査人の責任は経営者の作成した財務諸表の適正性について意見を表明することにあることを明確に区分した原則を言います。
期待ギャップとは、社会の人々の公認会計士に対する期待と、実際に公認会計士が担っている役割との間にある乖離(ギャップ)を言います。
監査人(公認会計士)の役割は企業の公表する財務情報に関し、意見を表明すること(財務諸表監査)ですが、財務諸表の監査を行う個々の監査人が各々の判断や経験のみにより監査を行った場合、監査の水準を一定以上の保つことが困難となり、結果として財務諸表監査に対する社会の信頼を失いかねないことになります。
経営者は、企業を取り巻く利害関係者の意思決定に資するため、企業の一定期間における経営成績や期末時点における財政状態など企業の会計に関する情報を財務諸表によって公表し、利害関係者に提供しなければなりません。
公認会計士法第3条においては、公認会計士になるために必要な資格について以下のように規定しています。
公認会計士法第2条においては、公認会計士の業務について以下のように規定しています。
有報(ゆうほう)とは、有価証券報告書のことをいいます。
有価証券市場(金融商品市場)は、取引形態やその機能面などの違いから発行市場と流通市場とに分類することができます(金融商品取引法第5条・第24条等参照)。
公認会計士法第1条の2においては、公認会計士の職責について以下のように規定しています。
公認会計士法第1条においては、公認会計士の使命について以下のように規定しています。