公認会計士になるための資格とは(公認会計士法第3条)

公認会計士法第3条においては、公認会計士になるために必要な資格について以下のように規定しています。

(公認会計士の資格)

公認会計士試験に合格した者(~括弧書き内省略~)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。

公認会計士法第3条は「公認会計士となる資格を有する者」が満たすべき要件について規定しています。
「公認会計士となる資格を有する者」となるためには、以下の3つの要件をすべて満たすことが必要となります(公認会計士法第3・15・16条参照)。

1.公認会計士試験に合格した者であること

2.監査業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間など(業務補助等の期間)が2年以上であること

3.日本公認会計士協会などが行う実務補習を修了し、終了したことについて内閣総理大臣の確認をうけること

上記2の業務補助等の期間については、公認会計士試験合格の前後いずれでも構いません。
上記の3つの要件をすべて満たすことにより「公認会計士となる資格を有する者」となり、公認会計士となる資格を有する者が日本公認会計士協会の備える公認会計士名簿に氏名・生年月日・事務所その他内閣府令で定める事項の登録を行うことにより、公認会計士としての登録をうけることができることになる(公認会計士法第17条参照)

ただし、欠格事項(公認会計士法第4条)に該当する者は公認会計士となることはできません。

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