公認会計士試験についての規定(公認会計士法第5、8条)

公認会計士法第4条においては、公認会計士試験の目的及び方法について以下のように規定しています。

(公認会計士試験の目的及び方法)

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式及び論文式による筆記の方法により行う。

また公認会計士試験の試験科目については公認会計士法第8条において、短答式論文式のそれぞれについて以下のように規定されています。

(公認会計士試験の試験科目等)

1 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
一 財務会計論簿記財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
二 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
三 監査論
四 企業法会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者につき、次に掲げる科目について行う。
一 会計学財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
二 監査論
三 企業法
四 租税法法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
五 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
イ 経営学
ロ 経済学
ハ 民法
ニ 統計学

現在の短答式試験については受験資格は特に設けらておりません(誰でも受験することが可能です)。
論文式試験については、短答式試験を合格した者ならびに短答式による試験を免除された者が受験することができます。

現行の試験制度は平成15年(2003年)5月の公認会計士法の改正に伴い、平成18年(2006)年か実施されており、試験制度の簡素化、試験の一部免除の拡大、受験資格の廃止などを通じて多様な人材を確保することなどを目的に新設されたものです。

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