公認会計士の業務(公認会計士法第2条)とは
公認会計士法第2条においては、公認会計士の業務について以下のように規定しています。
(公認会計士の業務)
1 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 ~略~
上記第1項では、「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする」と規定されており、これは監査証明業務とよばれています。
監査証明業務は、公認会計士(または監査法人)でないものが業務として行うことが原則として禁止されており、公認会計士の独占業務とされています(公認会計士法第47条の2参照)。
監査証明業務は法の要請に基づいて行われるものか否かにより法定監査と任意監査とに区分することができます。
いっぽう上記2項では、「公認会計士は、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる」と規定されており、公認会計士の名称を用いて行うことのできる監査証明業務以外の業務(非監査業務)について規定されています。
実際には、財務諸表の作成から組織再編に関する助言、IFRS対応など幅広い業務が想定されており、これらの業務をマネジメント・アドバイザリー・サービス(MAS)と呼ばれることもあります。
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