公認会計士の使命(公認会計士法第1条)とは

公認会計士法第1条においては、公認会計士の使命について以下のように規定しています。

(公認会計士の使命)

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

公認会計士法においては、従来は公認会計士の使命について特に規定されていませんでしたが、平成15年(2003年)において第1条にその使命が規定されることになりました。
公認会計士法における「公認会計士の使命」の要点は以下の通りです

(公認会計士の使命の要点)
1.公認会計士は「監査」及び「会計」の専門家である。
2.公認会計士には「独立した立場」において「財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保する」ことが求められる。
3.これにより「会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図ること」が期待されている。
4.公認会計士は監査証明という公共性の高い業務を行い、上記のような期待を果たしていくことにより、最終的に「国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする」ものである。

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