公認会計士の職責(公認会計士法第1条の2)とは

公認会計士法第1条の2においては、公認会計士の職責について以下のように規定しています。

(公認会計士の職責)

公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

上記の「公認会計士の職責」については、平成15年(2003年)において、公認会計士の使命(公認会計士法第1条)と同様に公認会計士法第1条の2に新たに規定され、さらに平成19年(2007年)においては、「独立した立場において」の一文が加えられ、独立性に関する記述が追加されています。

公認会計士が職業倫理を基礎として、その社会的役割を自覚し、自らを律し社会の期待に応えることは、公認会計士にとってあらゆる業務提供の前提となるものです。
1条の2の公認会計士の職責は、公認会計士のあるべき姿を規定するものであり、これは、遵守すべき倫理規範として公認会計士協会の会則及び倫理規則において具現化されることになります。
公認会計士の使命・職責に関する規定は、公認会計士法第34条の2の2第2項において監査法人についても準用されています(公認会計士制度委員会研究報告第6号 「監査法人の業務について」より、5の(公認会計士の使命・職責)をご参照ください)。

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