有報(ゆうほう)とは

有報(ゆうほう)とは、有価証券報告書のことをいいます。

有価証券報告書とは、有価証券の発行会社である当該会社の経理の状況や事業の内容などの重要な事項を記載した報告書であり、金融商品取引法第24条においては、その影響の大きさや適切な情報開示により投資者を保護する観点から、以下に該当する有価証券の発行者は毎事業年度の終了後3カ月以内に有価証券報告書を内閣総理大臣へ提出することが義務づけられています。

1.金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者
2.流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(店頭売買有価証券)の発行者
3.募集・売出につき有価証券届出書を提出した有価証券の発行者
4.過去5年間の事業年度のいずれかの末日におけるその有価証券の所有者の数が1,000人となった有価証券の発行者(ただし資本金が5億円未満の場合は除く)

有価証券報告書には、有価証券の発行会社の「経理の状況」に関する記載が求められ(第3項様式)、この経理の状況には有価証券発行会社の連結財務諸表財務諸表の記載がもとめられることになります。

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