都市計画税の仕訳・会計処理
都市計画税とは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋の1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている個人や法人に対して課せられる地方税(市町村民税。ただし東京23区の場合は都税)です。
都市計画税とは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋の1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている個人や法人に対して課せられる地方税(市町村民税。ただし東京23区の場合は都税)です。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その価額を基準として課せられる地方税(市町村民税)です。固定資産は賦課課税方式という課税方式がとられています。賦課課税方式とは課税庁が税額を計算し、納税者に税額を通知してくるものであり、納税者自らが税額を算出して納付する法人税や所得税とは納税方式が異なります。
飲食業や理容・美容業などにおいて、衛生環境上必要な費用を支払った時は『衛生費』勘定を使って記帳します。
筆記用具やノート、コピー用紙、伝票など事務所作業に関する消耗品を購入した時は『事務用消耗品費』または『事務用品費』勘定を使って記帳します。
会議を行うに際して、社内又は通常会議を行う場所において、コーヒーやお茶代・弁当代など飲食物を供与するために通常要する程度の費用や、貸し会議室費用などを支払った時は『会議費』勘定で記帳します。この会議には、来客との商談や打合せなども含まれます。
電話代・携帯電話代・インターネット使用料や切手・はがき代などを支払ったときなど、通信手段に掛かった費用は『通信費』勘定で記帳します。
販売促進のため自社商品・製品のサンプルを得意先などに無償で提供した時は『見本品費(見本費)』勘定または『広告宣伝費』勘定で記帳します。
不特定多数の人を対象にした商品の販売促進や求人広告を新聞やネットなどに掲載したり、ホームページ作成に要した費用などは『広告宣伝費』勘定で記帳します。
社員や役員の出張にかかった交通費・宿泊代・旅費などは『旅費交通費』勘定で記帳します。また、旅費規程などに基づき支給される日当も『旅費交通費』勘定で記帳します。
電車代・バス代・ガソリン代・駐車場代・高速道路代などの移動手段に要した費用は『旅費交通費』勘定を使って記帳します。
電気・ガス・水道代を支払ったとき(口座から引き落とされたとき)は『水道光熱費』勘定を使って記帳します。