会議費の仕訳
会議を行うに際して、社内又は通常会議を行う場所において、コーヒーやお茶代・弁当代など飲食物を供与するために通常要する程度の費用や、貸し会議室費用などを支払った時は『会議費』勘定で記帳します。この会議には、来客との商談や打合せなども含まれます。
(具体例-会議費)
社内において得意先との打ち合わせを行った。なお打合せに際し、お茶と弁当を提供し、代金3,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
会議費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
会議費と交際費との区分(実務上の注意)
飲食に要する費用には会議費のほかに接待交際費があります。接待交際費は税務上の経費処理(損金算入)が大きく制限されている科目であり、実務上は会議費と接待交際費とは明確に区分しておく必要があります。なお、会議費と接待交際費との区分の目安として以下の点があげられます(あくまでも目安ですので、すべての個別案件をカバーするものではありません)。
会議費 | 接待交際費 | |
場所 | 社内又は通常会議を行う場所において行われる会議や打合せが対象となります。社内以外では、喫茶店やカフェ、レストラン(ランチタイム)などが該当すると考えられます。 | 左記以外の場所。お酒の提供されるレストランなどの場合は必ず接待交際費になるとは限りませんが、お酒がメインの飲食は接待交際費に該当するものと考えられます。 |
費用 | 通常供与される昼食の程度を超えない費用である必要があります。実務上は1人当たり3,000円までとする3,000円基準というものがありますが、租税特別措置法関係通達61の4(1)-21において、必ずしもこれに縛られるものでない旨が明記されており、参加者や案件内容に応じて個別具体的に判断することが必要です。 | 通常供与される昼食の程度を超える場合の費用は接待交際費となります。この場合、超えた部分のみを交際費とするのではなく、支出額すべてが交際費となります。 |
接待交際費であっても、飲食費に関しては、1人当たり5,000円以下であれば損金算入することができます。また、5,000円を超える飲食費であってもその50%は損金算入することができる場合があります(中小法人で定額控除を選択した場合は除きます)。
(上記関連法令:租税特別措置法61の4、租税特別措置法施行令37の5、租税特別措置法関係通達61の4(1)-21)
(関連項目)
会場使用料の仕訳・勘定科目
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