未着品勘定の仕訳・会計処理
遠方の取引先から船便などにより商品を仕入れた場合、商品が到着するまでに時間を要することがあります。この時、商品が到着する前に、船荷証券や貨物引換証などと呼ばれる貨物代表証券(商品の引換券のようなものです)を受け取ることがあります。
棚卸減耗費の仕訳・会計処理
棚卸資産の管理について継続記録法を採用し、かつ、期末に実地棚卸を行っている場合、商品有高帳などの帳簿上の在庫数量と実地棚卸により判明する実際の在庫数量とに差が生じる場合があります。
最終仕入原価法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、最終仕入原価法とは、法人税法施行令第28条第1項において以下のように規定しています。
売価還元法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、売価還元法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
移動平均法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、平均原価法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
総平均法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、平均原価法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
先入先出法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、先入先出法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
棚卸資産の付随費用(3%基準・借入金の利子など扱い)
1.棚卸資産の取得原価の算定
法人税法上、棚卸資産の取得原価の算定は、法人税法施行令第32条に以下の通り規定されています。
棚卸資産の取得原価の算定
棚卸資産とは、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含ます(棚卸資産の評価に関する会計基準第3項参照)。