子会社株式を段階取得した場合の連結手続きの流れ
ある会社が他の会社の発行する株式の過半数を取得して子会社にする場合、過半数の株式を一括して取得するケースもあれば、何回かに分けて段階的に取得するケースもあります。
例えばある会社が他の会社の株式の51%を一括して取得することもあれば、まずは10%、その後さらに41%を取得してトータル51%の株式を取得するような場合もあります。
ある会社が他の会社の発行する株式の過半数を取得して子会社にする場合、過半数の株式を一括して取得するケースもあれば、何回かに分けて段階的に取得するケースもあります。
例えばある会社が他の会社の株式の51%を一括して取得することもあれば、まずは10%、その後さらに41%を取得してトータル51%の株式を取得するような場合もあります。
資本連結の手続きにおいて、親会社は子会社の保有する資産および負債を時価評価し、その際に生じた評価差額については子会社の純資産として処理し、親会社の投資と相殺消去することになりますが、子会社の資産・負債を評価替えすることにより連結財務諸表上(会計上)の資産・負債の金額と個別財務諸表上(課税所得計算上)における資産・負債の金額が異なることになるため税効果会計を適用することが必要となります(簿記検定などの問題で資本連結によって生じた評価差額に税効果会計を適用するかどうかは問題の指示に従ってください)。
支配獲得日においては親会社は、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本を相殺消去し(資本連結)、また支配獲得日における連結貸借対照表を作成することになります(連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針2、3参照)。
例えば親会社が子会社の発行する株式の100%(10,000円)を出資して子会社をあらたに設立するような場合、子会社の資本金10,000円はすべて親会社に出資してもらったお金となります。
ある会社が他の会社の支配を獲得してを子会社とした場合、支配獲得日において企業集団の財務諸表(連結財務諸表)を作成することが必要となります。
この連結財務諸表を作成するにあたり、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本を相殺消去することになりますが、この親会社の子会社に対する投資と子会社の資本(純資産)との間に差額がある場合、この差額を投資消去差額いいます。
ある会社が他の会社を子会社とし、企業集団の財務諸表(連結財務諸表)を作成しようとする場合において必要となる手続きが資本連結という手続きです。
ある企業が他の企業の意思決定機関を支配している場合、支配している企業を親会社、支配されている企業を子会社といいますが、親会社が子会社の支配を獲得した日を特に支配獲得日といいます。