会計上の親会社・子会社とは(意思決定機関を支配)

連結財務諸表とは、親会社及び子会社からなる企業集団・企業グループを一つの報告主体としてとらえ、企業集団全体に関する財政状態や経営成績などを明らかにするために作成する財務諸表をいいます。

なお親会社および子会社について、一般的には様々な定義のされかたがあるかと思われますが、会計上においては親会社・子会社はそれぞれ以下のように定義されます(連結財務諸表に関する会計基準 第6項参照)。

親会社とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関といい、株主総会や取締役会などを指す)を支配している企業をいう。

子会社とは、上記の親会社に意思決定機関を支配されている企業をいう。

上記の通り、ある企業が他の企業の意思決定機関を支配している場合、支配している企業を親会社、支配されている企業を子会社といいます。

連結会計基準において、ある企業が他の企業の意思決定機関を支配している場合というのは、保有する株式(株主総会の議決権)の所有割合などから以下のような場合をいうものとされています(連結財務諸表に関する会計基準第7項参照。ただし財務上・営業上若しくは事業上の関係などからみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は除きます)。

議決権の過半数を所有している場合 議決権の過半数を自己の計算において所有している場合、所有している企業が親会社となります。
議決権の40%以上を所有している場合 議決権の40%以上を自己の計算において所有しており、かつ以下の条件のいずれかを満たす場合、所有している企業が親会社となります。

1.自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている場合

2.役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めている場合

3.他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在している場合

4.他の企業の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含みます)を行っている場合(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む)。

5.その他他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する場合(当該他の企業が重要な財務及び営業又は事業の方針を決定するにあたり、自己の承認を得ることとなっている場合など)

上記の判定は『自己の計算で所有している議決権』を前提に判定します。自己の計算で所有している議決権とは、自己の名義で所有している株式や出資のほか、株式や出資の名義が自己以外の者(たとえば当該企業の役員など)となっていても、議決権のある株式又は出資の所有のための資金関係、当該株式又は出資に係る配当その他の損益の帰属関係などを検討し、自己が所有している場合と同様と考えられるような場合の株式を含むことになります(連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決
定に関する適用指針 第7項等参照)。

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