完成工事高と完成工事原価(売上・売上原価)の仕訳の基礎

2015年12月24日 at 3:51 AM

建設業における会計処理や仕訳においては一般の商品売買業などとは異なる勘定科目を使用します。

建設業会計における『完成工事高』勘定とは、収益に計上した期中出来高相当額(工事進行基準の場合)または最終総請負高(工事完成基準の場合)をいい、一般商品売買業などにおける『売上高』勘定に該当するものをいいます。

未成工事支出金(仕掛品)の仕訳・会計処理

2015年12月21日 at 5:22 AM

建設業における会計処理や仕訳においては一般の商品売買業などとは異なる勘定科目を使用します。

建設業会計における『未成工事支出金』勘定とは、完成工事原価(売上原価)に計上していない工事費用をいい、製造業・工業簿記における『仕掛品』勘定に該当するものをいいます。

工事損失引当金に関する仕訳・会計処理

2015年12月19日 at 9:33 PM

工事の請負契約を締結後、見積もった工事原価総額が原料価格や人件費の高騰あるいは不具合の発生などに伴って増加することがあります。

工事収益総額を変更した時(工事進行基準)の仕訳・会計処理

2015年12月16日 at 6:26 AM

工事契約に関する収益認識・会計処理として工事進行基準を採用している場合において、工事の途中で工事収益総額が変更された時は、変更後の各期の工事収益は変更後の工事収益総額に基づいて算定することになります。

見積工事原価総額を変更した時(工事進行基準)の仕訳・会計処理

2015年12月14日 at 9:48 PM

工事契約に関する収益認識・会計処理として工事進行基準を採用している場合において、工事の途中で見積工事原価総額が変更された時は、変更後の工事進捗度を変更後の見積工事原価総額に基づいて算定することになります。

工事完成基準の仕訳・会計処理

2015年12月11日 at 9:15 PM

建設業における請負工事など、工事契約に関する収益・原価の認識基準(いつ売上を計上するのかの基準)には工事進行基準と工事完成基準とがあります。このうち工事完成基準とは、工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいいます。

工事未払金(買掛金)の仕訳・会計処理

2015年12月9日 at 10:23 PM

建設業における会計処理や仕訳においては一般の商品売買業などとは異なる勘定科目を使用します。

建設業会計における『工事未払金』勘定とは、材料購入代金などの工事費について、未だ未払の金額を処理する負債勘定をいい、一般商品売買における『買掛金』勘定に該当するものをいいます。

完成工事未収入金(売掛金)の仕訳・会計処理

2015年12月8日 at 7:56 PM

建設業における会計処理や仕訳においては一般の商品売買業などとは異なる勘定科目を使用します。

建設業会計における『完成工事未収入金』勘定とは、すでに完成工事高(売上高)に計上した工事に係る請負代金のうち、未だに未回収のものを処理する資産勘定をいい、一般商品売買における『売掛金』勘定に該当するものをいいます。

工事進行基準の仕訳・会計処理

2015年12月7日 at 6:12 PM

建設業における請負工事など、工事契約に関する収益・原価の認識基準(いつ売上を計上するのかの基準)には工事進行基準と工事完成基準とがあります。このうち工事進行基準とは、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいいます。

工事進行基準と工事完成基準の概要と適用関係

2015年12月5日 at 6:19 PM

建設業における請負工事など、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造(受注制作のソフトウェア含む)等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものの収益の認識については以下のような工事進行基準または工事完成基準が適用されます(工事契約に関する会計基準第4・5・6項参照)。

未成工事受入金に関する仕訳・会計処理

2015年12月3日 at 3:09 PM

工事の施行などを行う建設業者においては、顧客から工事を受注し、受注した工事を着工してからこれを完成させ、実際に顧客に引き渡すまでの期間が長期間に及ぶことがあります。このような特質を持つ建設業においては、建設工事に係る資金を都合する必要などから、請負代金の一部を顧客から事前に受け取ることがあります。このように未完成の工事の代金を事前に受け取った時は『未成工事受入金』勘定を使って記帳することになります。

建設業会計の勘定科目・費用の一覧

2015年11月30日 at 6:53 AM

工事の施行などを行う建設業者においては、顧客から工事を受注し、受注した工事を着工してからこれを完成させ、実際に顧客に引き渡すまでの期間が1年以上の長期間に及ぶことがあります。このような特質を持つ建設業においては、特別の会計基準「工事契約に関する会計基準」が設けられており、収益認識(工事進行基準工事完成基準)や仕訳・勘定科目において、通常の商品売買業や製造業などとは異なる処理や勘定科目が用いられます。