収益の見越し処理(未収収益)の仕訳
受取家賃・地代や受取利息など継続的なサービス提供を行う場合において、発生した収益の代金を後払いで受け取ることがあります。
これら継続的なサービス提供によって発生した収益については、たとえ代金の受け取りが翌期以降であったとしても、既に当期においてもサービスの提供をおこなっているものですから、翌期の受け取り額のうち当期に提供したサービスに対応する部分は当期の収益として計上することが必要となります。
費用の見越し処理(未払費用)の仕訳
支払家賃・地代や各種メンテナンス費用、あるいは支払利息など継続的なサービス提供を受ける場合において、発生した費用を後払いすることがあります。
これら継続的なサービスを受けるための費用については、たとえ代金の支払いが翌期以降であったとしても、既に当期においてもサービスの提供を受けているものですから、翌期の支払額のうち当期に受けたサービスに対応する部分は当期の費用として計上することが必要となります。
収益の繰延べ処理(前受収益)の仕訳
たとえば事務所の賃貸を行っている事業主が、借主から1月1日に向こう1年分の家賃の前受けをした場合において、受取額のうち、決算日の3月31日の翌日以降の期間に対応する金額は当期の収益とすることはできません。4月1日からの期間に対応する金額は、当期において未だにサービスの提供を行っておらず、翌期以降にサービスの提供を行うことにより翌期の収益とするべきものだからです。
費用の繰延べ処理(前払費用)の仕訳
たとえば1月1日に向こう1年分の家賃を前払いした場合において、支払額のうち、決算日の3月31日の翌日以降の期間に対応する金額は当期の費用とすることはできません。4月1日からの期間に対応する金額は、当期において未だにサービスの提供を受けておらず、翌期以降にサービスの提供を受けることにより翌期の費用とするべきものだからです。