正常営業循環基準と1年基準(ワン・イヤー・ルール)

貸借対照表の表示区分に関し、流動資産・流動負債と固定資産・固定負債とを分類する方法として正常営業循環基準と1年基準(ワン・イヤー・ルール)とがあります。

正常営業循環基準とは

正常営業循環基準とは正常な営業循環過程内にある項目(つまり、通常の営業活動の過程において登場する項目)を流動資産・流動負債する基準です。
たとえば、売掛金や買掛金といった項目は「商品を仕入れて顧客に販売する」という通常の営業活動において登場する項目であるため流動資産・流動負債となりますが、有価証券の購入や借用証書による借入などは上記のサイクルから外れるもの(企業の投資活動や財務活動において登場する項目といえます)であるため、この基準のもとでは流動資産・流動負債とはなりません。

1年基準(ワン・イヤー・ルール)とは

1年基準とは決算日(貸借対照表日)の翌日から起算して1年以内に入金または支払の期限が到来するものを流動資産・流動負債とし、1年をを超えて入金または支払期限が到来するものは固定資産・固定負債となります。
上記の借入金を例とすれば、決算日の翌日から1年以内に支払期限が到来する場合は流動負債となりますが、1年を超えて支払期限が到来する場合は固定負債となります。

正常営業循環基準と1年基準との関係(企業会計原則注解・注16の扱い)

貸借対照表における資産・負債の流動固定分類について、企業会計原則注解・注16では、まず正常営業循環基準を適用し、企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は流動資産又は流動負債に属するものとするとし、これらから外れる企業の主目的以外の取引によって発生した債権及び債務に関しては1年基準を適用し、流動資産・流動負債と固定資産・固定負債とに分類するものとしています。
すなわち、主として正常営業循環基準を適用し、企業の主目的以外の取引から発生した項目について補完的に1年基準を適用し貸借対照表上の流動・固定分類を行うこととしている。

(正常営業循環基準と1年基準のまとめ)
正常営業循環基準 営業活動において登場する項目を流動資産・流動負債とする
1年基準 1年以内に入金・費用化するものを流動、それ以外を固定とする
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