仮払消費税と仮受消費税の相殺差額と消費税の納付税額

消費税の記帳方法について、税抜経理方式を採用している場合、決算時の処理は『仮払消費税』と『仮受消費税』とを相殺し、その差額を『未払消費税』または『未収消費税』として記帳することになります(税抜経理方式の詳細は消費税・税抜経理方式の決算時の仕訳の基礎をご参照ください)。

ただし実務的には、実際に納付する消費税額は消費税の申告書上で算定しますので、申告書上における端数調整や簡易課税制度の採用などにより、実際の納付額や還付額と『仮払消費税』『仮受消費税』との相殺差額とは通常は一致しません。この場合の差額は『雑収入(雑益)』や『雑損失』として処理します。

(具体例-税抜経理・相殺差額と納付税額との差額)

当社は消費税の記帳方法として税抜経理方式を採用している。決算時における消費税に関する勘定残高および納付税額は以下の通りである。期末に必要な仕訳を示しなさい。

仮受消費税残高:1,221,000円
仮払消費税残高:1,120,000円
消費税申告書の納付税額(未払消費税額):100,000円

(仕訳-決算時・実務)
借方 金額 貸方 金額
仮受消費税 1,221,000 仮払消費税 1,120,000
未払消費税 100,000
雑収入 1,000

仮受消費税と仮払消費税との差額は101,000円ですが、申告書上算定されたの消費税の納付額が100,000円です。両者の差額は『雑損失』または『雑収入』などの勘定科目を使って処理します。

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