ファイルやクリアホルダーなどを購入した時の仕訳・勘定科目
ファイルやクリアファイル・クリアホルダーあるいはファイルボックスなどを購入した時は『事務用品費』まはた『事務用消耗品費』勘定を使って記帳します。
なお、同じ少額の物品を購入した時に使用する勘定科目に『消耗品費』勘定があります。オフィス関連の文具類について購入頻度が少ない場合や金額的な重要性がない場合などは、これらも含めて『消耗品費』勘定を使って記帳する場合もあります。どのような勘定科目を使用するかは社内の経理ルールに従って継続的に処理してください。
(具体例-ファイル・クリアホルダーなどを購入した時)
文具店においてファイルとクリアホルダーを購入し、代金として現金2,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事務用品費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
なお『事務用品費』勘定などを使用せず、文具類などもまとめて『消耗品費』勘定を使って記帳している場合には以下のように記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
事務用品費の税務上の取り扱い(実務上の注意)
消耗品や事務用品などはこれを使用した時に損金となりますので、期末に未使用の事務用品などがある場合、損金として処理するのではなく、貯蔵品として資産計上することが必要となります。
ただし、毎期の購入量がおおむね一定であり、かつ経常的に使用しているようなものに関して、購入時に継続して費用処理している場合は、税務上も損金として認めらます(法人税法基本通達2-2-15)。
(関連項目)
ボールペン・コピー用紙・インクなどを購入した時の仕訳
セロハンテープや両面テープなどの仕訳・勘定科目
付箋やクリップなどを購入した時の仕訳・勘定科目
ラベルライターやテープライターを購入した時の勘定科目
インデックスシートや仕切りカードを購入した時の勘定科目
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