シャープペンシルの仕訳・勘定科目
会社や業務で使用するシャープペンシル(シャープペン・シャーペン)やシャープペンシルの芯などを購入した時は購入代金を『事務用品費』または『事務用消耗品費』勘定などを使って処理します。
なお、同じ少額の物品を購入した時に使用する勘定科目に『消耗品費』勘定があります。一般的にはシャーペンなどオフィスで使用する文具などを購入した時は『事務用品費』、その他物品を購入した時などは『消耗品費』勘定を使用しますが、特に決まりがあるわけではありませんので社内の経理ルールを策定し、そのルールに従って継続的に処理することが重要となります。
(具体例-シャープペンシル・シャーペンなどを購入した時)
1.事務所内で使用するシャープペンシルとシャープペンシルの芯をまとめて購入し、代金8,000円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事務用品費 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
2.個人事業主が業務で使用するシャーペンをコンビニで購入し、代金200円は事業主のプライベートな財布から支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事務用品費 | 200 | 事業主借 | 200 |
上記1、2の仕訳にある『事務用品費』は『消耗品費』などの勘定科目を使用する場合もあります。使用する勘定科目については社内の経理ルールなどに従って継続的に処理してください(試験問題などでは問題文に従ってください)。
事務用品費の税務上の取り扱い(実務上の注意)
消耗品や事務用品などはこれを使用した時に損金となりますので、期末に未使用の事務用品などがある場合、損金として処理するのではなく、貯蔵品として資産計上することが必要となります。
ただし、毎期の購入量がおおむね一定であり、かつ経常的に使用しているようなものに関して、購入時に継続して費用処理している場合は、税務上も損金として認めらます(法人税法基本通達2-2-15)。
(関連項目)
ボールペン・コピー用紙・インクなどを購入した時の仕訳
蛍光ペンやマーカーペンの仕訳・勘定科目
セロハンテープや両面テープなどの仕訳・勘定科目
付箋やクリップなどを購入した時の仕訳・勘定科目
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