増資時(新株発行時)の仕訳

会社成立後、新たに株式を発行することを増資といいます。株式会社が新たに株式を発行し増資をする時の仕訳は、払込金の入金時と払込期日において以下の通りとなります。

1.株式申込証拠金の入金時の処理

会社は新株式を発行する場合、申込期間を設定し、申込者から払込金額の全額を受け取ります。ただし株式の申込者が株主となるのは申込期日であり、申込期日までは株主以外の者からの払込となるため、この時点においては払込金を資本金として処理することはできません。したがって株式の申込者から受け取った払込金は、資本金ではなく、いったん『株式申込証拠金』勘定を使って処理します。また入金した金銭についても、別段預金として記帳し、自己の預金(当座預金普通預金など)とは区別して処理しておきます(会社法第199条、第208条、第209条など参照)。

(具体例-増資・払込時)

会社設立後の増資にあたり、30株を1株当たり1,000円で株主を募集し、その全株式について申し込みを受け、払込金が払い込まれた。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
別段預金 30,000 株式申込証拠金 30,000

申込期日までに決算を迎えた場合、株式申込証拠金は貸借対照表上、純資産の部に計上します。

2.株式申込期日の処理

新株式の申込人は、新株の申込期日(払込期日)において株主となります。
会社は、新株式の申込期日(払込期日)において、申込人から預かっていた株式申込証拠金を資本金に振り替える処理を行います。また入金した金銭に関しても別段預金から当座預金や普通預金に振り替え、自己資金として扱うこととなります。

(具体例-増資・払込期日)

上記の新株の申込について、申込期日を迎え、全額を資本金に振り替えた。なお別段預金として処理していた金銭は当座預金とした。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
株式申込証拠金 30,000 資本金 30,000
当座預金 30,000 別段預金 30,000

上記の通り、原則として株式を発行した時の払込金額は、その全額を資本金として処理することになりますが(会社法第445条第1項)、払込金額の2分の1以下の金額の範囲内で資本金に組み入れないこともできます。この時、資本金に組み入れなかった金額は『株式払込剰余金』勘定または『資本準備金』勘定を使って記帳します。『株式払込剰余金』または『資本準備金』勘定は貸借対照表上、純資産の部に計上します(会社法第445条第2項・第3項、なお詳細は株式会社設立時の仕訳・会社法第445条第2項・第3項の容認規定もご参照ください)。

(具体例-増資・払込期日・容認)

上記の新株の申込について、本日申込期日を迎え、払込金を資本金に振り替えた。なお資本金組入額は会社法に規定する最低限度額とする(容認的方法)。また別段預金として処理していた金銭は当座預金とした。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
株式申込証拠金 30,000 資本金 15,000
株式払込剰余金 15,000
当座預金 30,000 別段預金 30,000

なお株式募集のための広告費、金融機関等の取扱手数料、目論見書や株券等の印刷費など、新株発行のために要した費用は『株式交付費』勘定を使って記帳します。株式交付費は支出時の費用(営業外費用)として処理しますが、繰延資産として処理することも可能です(詳細は株式交付費の仕訳・会計処理をご参照ください)。

(関連項目)
株式会社設立時の仕訳
新株発行と自己株式処分を同時に行った時の会計処理
無償増資の仕訳・会計処理

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