株式会社設立時の仕訳

株式会社を設立する場合、株式を発行する必要があります。株式を発行することにより払い込まれた金額は、原則として、その全額を『資本金』勘定を使って記帳します。『資本金』勘定は貸借対照表上、純資産の部に計上します。

(具体例-株式会社設立・原則)

会社設立にあたり、100株を1株当たり1,000円で発行し払い込みを受け、普通預金とした。なお、払い込み金額は全額を資本金に組み入れた(原則的方法)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 100,000 資本金 100,000

なお定款作成費、株式募集の広告費、創立事務所の賃借料など、会社設立のために要した費用は『創立費』勘定を使って記帳します。創立費は会社設立時の費用(営業外費用)として処理しますが、繰延資産として処理することも可能です(詳細は創立費の仕訳・会計処理をご参照ください)。

株式会社設立時の仕訳(会社法445条第2項・第3項の容認規定)

上記の通り、原則として株式を発行した時の払込金額は、その全額を資本金として処理することになりますが(会社法445条第1項)、払込金額の2分の1以下の金額の範囲内で資本金に組み入れないこともできます。この時、資本金に組み入れなかった金額は『株式払込剰余金』勘定または『資本準備金』勘定を使って記帳します。『株式払込剰余金』または『資本準備金』勘定は貸借対照表上、純資産の部に計上します(会社法445条第2項・第3項)。

(具体例-株式会社設立・容認)

会社設立にあたり、100株を1株当たり1,000円で発行し払い込みを受け、普通預金とした。なお、資本金組入額は会社法に規定する最低限度額とする(容認的方法)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 100,000 資本金 50,000
株式払込剰余金 50,000

上記仕訳の『株式払込剰余金』勘定に関しては『資本準備金』勘定を使用することもあります。資本金組入額は最低限度額との指示があるため、払込金額の半分を資本金、残りの半分を株式払込剰余金とします。

(関連項目)
増資時(新株発行時)の仕訳

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