株式交付費の仕訳・会計処理

新株式の発行や自己株式の処分などのために支出した費用は『株式交付費』勘定を使って記帳します。
株式交付費には以下のようなものが含まれます。

・株式募集のための広告費
・金融機関の取扱手数料
・証券会社の取扱手数料
・目論見書や株券等の印刷費
・変更登記の登録免許税
・その他株式の交付等のために直接支出した費用

株式交付費は原則として支出時の費用(営業外費用)として処理します。

(具体例-株式交付費・費用処理)

新株式を発行するに当たり、広告費や証券会社などの手数料、株券等の印刷費として600,000円を現金で支払った。なお、株式交付費は当期の費用として処理する。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
株式交付費 600,000 現金 600,000

借方の株式交付費は営業外費用として、その全額が当期の損益計算書に計上されます。

株式交付費の繰延資産計上

株式交付費は、企業会計基準委員会「実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」において、繰延資産として計上することができる旨が規定されています。繰延資産として計上された株式交付費は、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却することが必要です。

(具体例-株式交付費・繰延資産)

1.新株式を発行するに当たり、広告費や証券会社などの手数料、株券等の印刷費として600,000円を現金で支払った。なお、株式交付費は繰延資産として計上し、3年間で償却処理する(株式の発行は当期首とする)。

(仕訳-新株発行時)
借方 金額 貸方 金額
株式交付費 600,000 現金 600,000

2.決算にあたり、繰延資産として計上された株式交付費を償却した。

(計算過程)
本年度の株式交付費償却額
600,000×12/36=200,000

(仕訳-償却時)
借方 金額 貸方 金額
株式交付費償却 200,000 株式交付費 200,000

取得時に計上される株式交付費は資産として貸借対照表に計上されます。また株式交付費償却は営業外費用となります。
株式交付費は定額法により、3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって月割で償却を行います(旧商法上、新株発行費は年割計算となっていましたのでご注意ください)。

(関連項目)
社債発行費の仕訳・会計処理
創立費の仕訳・会計処理

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