小規模企業の簡便な方法(退職給付債務)の仕訳
1.簡便法が適用できる小規模企業とは
従業員数が比較的少ない小規模な企業等においては、簡便な方法を用いて退職給付に係る負債(退職給付引当金)及び退職給付費用を計算することができます。
簡便法を適用できる小規模企業等とは、原則として、退職給付債務の計算対象となる従業員数が300人未満の企業を指しますが、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより、原則的な方法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、300人を超える場合であっても簡便法によることができます(退職給付に関する会計基準第26項、退職給付に関する会計基準の適用指針第47項参照)。