資金取引発生時に為替予約を付した場合(振当処理)
為替予約の会計処理には独立処理と振当処理の2つの方法があります。
このうち振当処理とは、為替予約等により固定されたキャッシュ・フローの円貨額により外貨建金銭債権債務を換算し、直物為替相場による換算額との差額を、為替予約等の契約締結日から外貨建金銭債権債務の決済日までの期間にわたり配分する方法をいいます(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第3項参照)。
振当処理による会計処理方法は、外貨建債権債務が商品売買などの営業取引により発生したものか、それとも資金の貸し借りなど資金取引により発生したものか、および為替予約を付した時期により以下のように分類することができます。
1.資金取引・取引発生時に為替予約を付した場合 貸付金や借入金などの外貨建債権債務を取引発生時において先物為替相場による為替レート(予約レート)により換算し、取引発生時の直物為替相場による為替レートとの差額(直先差額)は予約時から決済時までの期間に配分し、各期の損益とします。 |
当ページ下記参照 |
2.資金取引・取引発生後に為替予約を付した場合 貸付金や借入金など、資金取引により発生した外貨建債権債務を取引発生後に為替予約を付した場合、換算差額を直直差額と直先差額と分解し、前者は予約時の損益(為替差損益)として処理し、後者は予約時から決済時までの期間に配分し、各期の損益とします。 |
資金取引発生後に為替予約を付した場合 |
(営業取引・取引発生時に為替予約を付した場合、および営業取引・取引発生後に為替予約を付した場合はそれぞれリンク先のページをご参照ください)。
貸付金や借入金・社債などの外貨建債権債務について、資金取引発生時に為替予約を付した場合、外貨建債権債務については予約時において、予約時の先物為替相場(予約レート)により将来のキャッシュフローが確定しますので、予約時の先物レートにより貸付金や借入金・社債などの外貨建金銭債権債務を換算します。
いっぽう、貸付や借入によって移動した資金は取引時(予約時)の直物為替相場による為替レートで換算するため、資金取引発生時の直物為替相場と先物為替相場の差額分だけ換算差額(直先差額)が発生します。この直先差額の会計処理は日数又は月数による期間を基準として各期へ配分し各期の損益として処理することになります(外貨建取引等会計処理基準注解・注7、外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第8項・53項参照)。
(具体例-為替予約・資金取引発生時に付した場合)
1.×1年1月31日において、当社は海外の取引先から短期資金として1,000ドルで借入れ、当座預金とした(返済日は3か月後の×1年4月30日)。当社では当該借入金について、為替相場変動リスクを回避するため借入時に1ドル109円で為替予約を行った。なお当日の直物為替相場による為替レートは1ドル100円であった。
(計算過程)
資金取引:100円×1,000ドル=100,000円
外貨建債務(借入金):109円×1,000ドル=109,000円
為替差額(前払費用):109,000円-100,000円=9,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 100,000 | 借入金 | 109,000 |
前払費用 | 9,000 | - | - |
2.×1年3月31日決算日を迎えた。上記の外貨建短期借入金及び為替予約に関する仕訳を示しなさい。なお。決算日における直物為替相場は1ドル103円であった。
(計算過程)
直先差額の期間配分計算
予約時から決済時までの期間:2月1日から4月30日までの3か月
予約時から決算時までの期間:2月1日から3月31日までの2か月
∴当期配分額:9,000円×2か月/3か月=6,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
為替差損益 | 6,000 | 前払費用 | 6,000 |
※ 外貨建借入金は予約レートで将来のキャッシュフローが確定しているため期末に換算替えを行う必要はありません。
3.×1年4月30日、上記短期借入金の決済日を迎えた。借入金の返済額は全額を当座預金から支払った。なお、当日の直物為替相場は1ドル107円であった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借入金 | 109,000 | 当座預金 | 109,000 |
為替差損益 | 3,000 | 前払費用 | 3,000 |
直先差額が借方残高の場合は『前払費用』、貸方残高の場合は『前受収益』勘定を使用し、日数又は月数による期間を基準として各期へ配分します。ただし、直先差額について金額の重要性が乏しい場合には、期間配分することなく、為替予約等を締結した日の属する事業年度の損益として処理することも認められます(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第8項参照)。
なお、決算日から決済日までの日数が1年を超える期間に対応する『前払費用』『前受収益』については1年基準を適用し、『長期前払費用』『長期前受収益』勘定への振替を行います。
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