空気清浄機を購入した時の勘定科目(購入価格別の仕訳例)
事務所や店舗などで使用する空気清浄機を購入した時の仕訳は、空気清浄機の購入金額によって以下のようになります。
購入価格 | 会計処理 |
10万円未満の場合 | 空気清浄器の購入価額(諸経費含む、以下同様)が10万円未満の場合には『消耗品費』勘定で処理し、購入価格の全額を費用処理できます。 |
10万円以上20万円未満の場合 | 空気清浄器の購入価額がこの金額の範囲内の場合には、『備品』勘定などの固定資産の勘定科目を使って資産計上し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化することになりますが、一括償却資産として簡易処理を行うことも可能です。 |
30万円未満の特例(中小企業者のみ) | 資本金が1億円未満などの条件を満たす中小企業者等や個人事業主であり、かつ青色申告者については購入時(事業供用時)において『消耗品費』勘定などを使ってその全額を費用として計上することができます(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。なお、この特例が認められるのは、対象となる資産の取得価額の合計額が年間300万円までとなります(期中開業などの場合は月割計算となります))。 |
上記以外の場合 | 上記のいずれにも当てはまらない場合には、『備品』勘定などの固定資産勘定を使って資産計上し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化します。 |
上記の空気清浄機の購入価額の判定について、購入時に支払う消費税の取り扱いについては会社の採用している消費税の経理方式により異なることになります。会社が消費税の経理方式として税込経理方式を採用している場合は税込金額で判定し、税抜経理方式を採用している場合は税抜金額での判定となります(免税事業者は税込金額での判定してください)。
(具体例1-空気清浄機の購入価格が10万円未満の場合)
事務所で使用する空気清浄機を購入した。購入代金は送料などの諸経費込で50,000円であり、現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
購入価額が10万円未満の場合にはその全額を購入時(事業供用時)の費用として処理することができます。
(具体例2-空気清浄機の購入価格が10万円以上20万円未満の場合)
事務所で使用する空気清浄機を購入した。購入代金は送料などの諸経費込で120,000円であり、現金で支払った。(当社では10万円以上20万円未満の資産を購入した時は一括償却を行うこととしている)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
一括償却資産 | 120,000 | 現金 | 120,000 |
一括償却を行うかどうかは各資産ごとに選択できます(法人税法施行令133条の2第1項参照)。
(具体例3-空気清浄機の購入価格が30万円未満の場合)
事務所で使用する空気清浄機を購入した。購入代金は送料などの諸経費込で240,000円であり、現金で支払った。(当社は資本金が1億円未満の中小企業者(青色申告法人)に該当する。なおこれ以外に本年度は30万円未満の資産の購入はない)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 240,000 | 現金 | 240,000 |
この特例の対象は青色申告を行う法人や個人のみですのでご注意ください。
(具体例4-空気清浄機の購入価格が30万円以上の場合)
事務所で使用する空気清浄機を購入した。購入代金は送料などの諸経費込で450,000円であり、代金は月末に購入先の指定口座へ振り込む予定である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 450,000 | 未払金 | 450,000 |
空気清浄機の購入価格が30万円以上となる場合には、『備品』勘定など(固定資産)を使って資産計上し、耐用年数にわたって減価償却を行います。
なおこの設例では代金を月末に支払うことになっています。商品以外の代金債務は未払金勘定を使って処理します。
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