デジタルカメラの仕訳・勘定科目
現場やサンプルの撮影、あるいはホームページ作成のための素材撮影など、業務のために使用するデジタルカメラ(デジカメ)や使い捨てカメラ(レンズ付きフィルム)などを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
なおテレビ局やプロのカメラマンなどが使用する業務用のカメラやビデオカメラ、あるいは産業用カメラなど、カメラの1台あたりの取得価額が10万円以上となるような場合には『備品』勘定などを使って固定資産として計上し、減価償却処理計算が必要となる場合があります(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)並びに一括償却資産の仕訳・会計処理もあわせてご参照ください)。
(具体例-デジタルカメラや使い捨てカメラを購入した時の仕訳)
お店のホームページに掲載する商品や店内の写真撮影用にデジタルカメラを購入した。デジタルカメラの購入代金は12,000円であり、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 12,000 | 現金 | 12,000 |
カメラの購入価格が10万円未満となるような場合は、『消耗品費』勘定を使って処理し、購入金額の全額を購入時の費用として処理することができます。
なお取得価額が10万円を超えるようなカメラを購入した場合は、原則として『備品』などの固定資産勘定を使って資産計上し、毎期減価償却の手続きが必要となりますが、資本金が1億円未満などの条件を満たす中小企業者等や個人事業主などは固定資産計上せず購入額の全額を費用として処理することができる場合もあります。また、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として簡易な計算を選択することができます(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)及び一括償却資産の仕訳・会計処理をご参照ください)。
スポンサードリンク