創立費の仕訳・会計処理
会社設立のために要した費用は『創立費』勘定を使って記帳します。
創立費には以下のようなものが含まれます。
・定款及び諸規則作成のための費用
・株式募集その他のための広告費
・目論見書や株券等の印刷費
・創立事務所の賃借料
・設立事務に使用する使用人の給料
・金融機関や証券会社の取扱手数料
・創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用
・発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額
・設立登記の登録免許税
創立費は原則として支出時の費用(営業外費用)として処理します。
(具体例-創立費・費用処理)
会社設立にあたり、発起人が立替払いしていた定款作成費用や創立事務所の賃借料など1,000,000円を現金で精算した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
借方の創立費は営業外費用として、その全額が当期の損益計算書に計上されます。なお会社設立後において、新株を発行するために要した費用は株式交付費として処理します。
創立費の繰延資産計上
創立費は、企業会計基準委員会「実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」において、繰延資産として計上することができる旨が規定されています。繰延資産として計上された創立費は、会社成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却することが必要です。
(具体例-創立費・繰延資産)
1.会社設立にあたり、発起人が立替払いしていた定款作成費用や創立事務所の賃借料など1,000,000円を現金で精算した。なお、創立費は繰延資産として計上し、5年間で償却処理する(会社設立は4月1日、決算日は3月31日とする)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
2.決算にあたり、繰延資産として計上された創立費を償却した。
(計算過程)
本年度の創立償却額
1,000,000×12/60=200,000
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費償却 | 200,000 | 創立費 | 200,000 |
会社設立時に計上される創立費は資産として貸借対照表に計上されます。また創立費償却は営業外費用となります。
なお創立費は、定額法により、5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって月割で償却を行います。
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