トランクルームを賃借した時の仕訳・勘定科目

事業において必要なトランクルームや収納スペース・コンテナボックスなどを賃貸した時に支払った賃借料は『地代家賃』勘定、または『支払賃借料』勘定などを使って記帳し、賃借した期間の費用として処理します。

実務的には家賃や賃借料の支払いは、翌月分の賃借料を当月末までに支払うなど、前払で支払う場合があります。この場合であっても原則的には賃借した期間の費用となるため、原則としては支払時に『前払費用』として計上し、翌月に『前払費用』から『地代家賃』勘定などの経費勘定へと振替処理を行うことになりますが、継続適用を条件として支払時に『地代家賃』などとして処理することもできます(短期前払費用の取り扱い参照)。

(具体例-トランクルームの賃借料を支払った時)

会社で賃貸しているトランクルームの来月分の使用料として現金10,000円を支払った(当社ではトランクルームの賃料は支払時の費用として継続的に記帳している)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
地代家賃 10,000 現金 10,000

トランクルームや収納スペースなどの賃借料は上記のように『地代家賃』勘定を使用するほか、『支払賃借料』あるいは『雑費』(金額的に僅少な場合など)を使用して記帳する場合もあります。

(関連項目)
倉庫の家賃や賃借料を支払った時の仕訳・勘定科目

スポンサードリンク