倉庫の家賃や賃借料を支払った時の仕訳・勘定科目

在庫商品や資材・備品・不用品などを保管するために貸倉庫やコンテナボックスなどを賃貸した時に支払った賃借料は『地代家賃』勘定、または『支払賃借料』勘定などを使って記帳し、賃借した期間の費用として処理します。

実務的には家賃や賃借料の支払いは、翌月分の家賃を当月末までに支払うなど、前払で家賃や賃借料を支払う場合があります。この場合であっても原則的には賃借した期間の費用となるため、原則としては支払時に『前払費用』として計上し、翌月に『前払費用』から『地代家賃』勘定へと振替処理を行うことになりますが、継続適用を条件として支払時に『地代家賃』として処理することもできます(短期前払費用の取り扱い参照)。
なお、貸倉庫の賃借料は消費税の課税取引となりますのでご注意ください。

(具体例-倉庫の家賃を支払った時)

在庫商品の保管用の貸倉庫を賃借しており、来月分の家賃30,000円を現金で支払った(当社では倉庫の家賃は支払時の費用として継続的に記帳している)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
地代家賃 30,000 現金 30,000

スポンサードリンク