支払賃借料の仕訳・会計処理

土地や建物を賃借したり、機械や自動車・その他の物品などを賃借(レンタルやリースなど)した時に支払った賃借料は『賃借料』または『支払賃借料』などの勘定を使って記帳し、賃借した期間の費用として処理します。

なお、土地や建物を賃貸した時は『地代家賃』勘定、機械や物品などをリースした時は『支払リース料』勘定などを使用することもあります(リース契約の場合については売買処理が必要となる場合があります。詳細ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引等をご参照ください。また使用する勘定科目について特に決まりはありません。社内の経理ルールに従って継続的な処理を行うことが重要です)。

(具体例-支払賃借料を支払った時)

事務所内で使用する事務機器をレンタルし、使用料として現金10,000円を支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
賃借料 10,000 現金 10,000

なお実務的には家賃や賃借料の支払いは、翌月分の賃借料を当月末までに支払うなど、前払で支払う場合があります。この場合であっても原則的には賃借した期間の費用となるため、原則としては支払時に『前払費用』として計上し、翌月に『前払費用』から『賃借料』勘定などへと振替処理を行うことになりますが、継続適用を条件として支払時に『賃借料』勘定などを使用して費用処理していれば、支払時の費用(損金)として認められます(短期前払費用の取り扱い参照)。

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