レストランや喫茶店での飲食費の仕訳・勘定科目

レストランや喫茶店・カフェなどでの飲食費については、その飲食を行った目的や形態ごとに使用する勘定科目は以下の通りとなります。

(レストラン・喫茶店の会計処理)
レストランや喫茶店・カフェなどで打合せを行った場合などの飲食費など 会議費
取引先などを接待することを主目的にレストランや喫茶店・カフェなどで支出した飲食費など 接待交際費

なお、外部の取引先などを接待する目的で支出した飲食費について、1人当たりの金額が5,000円以下の金額であり、かつ、飲食等に参加した取引先などの氏名又は名称及びその関係などを記載した書類を保存するなど一定の条件を満たす場合には税務上の交際費からは除くことができます。
税務上において交際費の経費処理は様々な制約を受けることになります。5,000円以下の飲食費を税務上の交際費から除くことにより、当該支出を税務上においても全額を経費(損金)として処理することが可能となります(この場合は『会議費』などとして記帳します)。

(具体例1-レストラン・喫茶店の飲食費)

取引先の営業担当者との打ち合わせで会社の近くのレストランを利用した。レストランにおける飲食費2,000円は当社が現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
会議費 2,000 現金 2,000
(具体例2-レストラン・喫茶店の飲食費)

得意先をレストランで接待した。レストランでの飲食費30,000円を現金で支払った(なお、当該飲食費は1人当たり5,000円を超えているものとする)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 30,000 現金 30,000

(関連項目)
5,000円以下の飲食費と交際費課税について
コーヒー代・お茶代の仕訳・会計処理
カフェ(打ち合わせ・ノマドワーカー)での経費と勘定科目

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