カラオケボックスの仕訳・勘定科目

2023年9月18日 at 10:32 PM

カラオケ代・カラオケボックスを利用した時の勘定科目については、その利用目的により使用する勘定科目は下記のように異なります。

運転代行サービスを利用したときの仕訳・勘定科目

2023年8月26日 at 9:11 PM

運転代行サービスを利用したときの仕訳や勘定科目については、どのような目的で運転代行サービスを利用したかにより使用する勘定科目はことなります。

ゴルフ場を利用した時の仕訳(ゴルフ場利用税の扱い)

2021年7月29日 at 4:38 PM

接待などでゴルフ場を利用した時は『接待交際費』などの勘定科目を使って記帳します

チケット代の勘定科目(目的別)

2021年7月13日 at 10:44 PM

コンサートやスポーツ観戦・各種イベント、あるいは博覧会や美術館などのチケットの購入代金はその購入目的により仕訳や勘定科目がことなります

お中元の仕訳・勘定科目

2019年7月20日 at 7:56 PM

7月から8月にかけて取引先や事業上お世話になっている相手方にお中元(御中元)を贈る際にかかった費用は『接待交際費』勘定を使って記帳します。

外部の忘年会・新年会の会費を支払った時の勘定科目

2017年12月31日 at 5:32 PM

自社の社員や役員が、取引先などの外部が開催した忘年会や新年会・懇親会に参加した際、参加のために支払った会費や参加費については『接待交際費』勘定を使って処理します。

取引先などの開催する忘年会や新年会に参加し、参加費や会費を支払うという行為はお互いに接待し合っているものと考えられるため『接待交際費』として処理します。

温泉代の勘定科目(接待交際費・福利厚生費・入湯税)

2017年9月24日 at 10:51 PM

温泉旅行に行った際に支払った温泉代(旅館代)はその利用目的により以下のような勘定科目を使って記帳します。

販売促進費の仕訳・会計処理

2017年6月22日 at 10:35 PM

販売促進費とは、自社商品やサービスの販売を促進するために発生した費用全般をいい、『販売促進費』という勘定科目(販売費及び一般管理費)を使って記帳します。

お花見の仕訳・勘定科目(福利厚生費・接待交際費)

2017年4月7日 at 9:23 PM

会社で社員や従業員などがお花見を行ったときにかかった費用を会社が負担した時は『福利厚生費』勘定を使って記帳します。

誕生日プレゼントの仕訳・勘定科目

2017年2月16日 at 9:41 PM

取引先や従業員などに誕生日プレゼント(ケーキや少額の物品など)を送った場合は、一般に以下のような勘定科目を使って記帳します。

自動販売機で缶飲料やペットボトルを購入した時の仕訳・勘定科目

2017年1月20日 at 8:18 PM

従業員や現場の作業員などが休憩時間に飲む缶ジュースや缶コーヒー、ペットボトル飲料などを自動販売機などで購入した時の支出は『福利厚生費』などの勘定科目を使って記帳します。

忘年会や新年会の仕訳・勘定科目

2016年11月8日 at 9:15 PM

社内で忘年会や新年会を開催した時の費用を会社が負担した場合は『福利厚生費』勘定を使って記帳し、支出時などの費用として処理します。

お菓子を購入した時の仕訳・勘定科目

2016年9月24日 at 6:48 PM

お菓子や和菓子・お茶菓子などを購入した時は、その購入目的別に以下のような勘定科目を使って記帳します(何の目的で購入したかにより会計処理が異なります)。

贈答品やプレゼントの仕訳・勘定科目

2016年5月1日 at 10:37 PM

取引先や業務上関係のある方へ送るための贈答品・プレゼントなどを購入した時は『接待交際費』勘定を使って記帳します。

レストランや喫茶店での飲食費の仕訳・勘定科目

2016年4月1日 at 10:46 PM

レストランや喫茶店・カフェなどでの飲食費については、その飲食を行った目的や形態ごとに使用する勘定科目は以下の通りとなります。

お祝い金・ご祝儀・香典・見舞金などの仕訳・勘定科目

2015年12月11日 at 3:01 AM

ご祝儀やお祝い金・香典・病気のお見舞い金などを支払った時は、その支払相手によって以下のような勘定科目を使って記帳します。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-1、10、10の3、13、15、18など参照)。

開店祝い(花輪その他の物品など)を送ったときの仕訳・勘定科目

2015年11月24日 at 4:43 AM

会社が取引先などに対し、いわゆる開店祝いや開業祝い(花輪やその他の物品など)を贈呈・贈答した時は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の贈答品(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。

5,000円以下の飲食費と交際費課税について

2015年3月9日 at 5:55 AM

法人が支出した接待交際費は税務上、損金不算入(税務上の経費としては認められない)の扱いを受けることがあります。
一方、5,000円以下の飲食費に関しては税務上の交際費から除外し、その全額の損金算入(税務上の経費として取り扱う)することができます。