受取利息・支払利息の仕訳

銀行預金や貸付金などから利息を受け取ったときは『受取利息』勘定、逆に借入金について利息を支払った場合は『支払利息』勘定を使って記帳します。なお、銀行預金に関する利息については受取時に所得税15%、住民税利子割5%、復興特別所得税0.315%が源泉徴収されますので、源泉徴収される前の金額を『受取利息』勘定で記帳すると同時に源泉徴収された税金分は『租税公課』勘定で記帳します。

(具体例1-貸付金の利息)

A社(貸主)はB社(借主)に事業資金を融資している。本日、B社は融資資金に対する利息10,000円を自社当座預金口座からA社当座預金口座に振り込んだ。

(仕訳-貸主A社)
借方 金額 貸方 金額
当座預金 10,000 受取利息 10,000
(仕訳-借主B社)
借方 金額 貸方 金額
支払利息 10,000 当座預金 10,000
(具体例2-銀行の利息)

普通預金に対する利息が銀行より預金口座に振り込まれた。なお預金利息は総額10,000円、源泉税2,031円、振込額7,969円である(源泉税の内訳は所得税1,500円、住民税500円、復興特別所得税31円です)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 7,969 受取利息 10,000
租税公課 2,031

なお実務上の注意点となりますが、源泉徴収された租税公課に関しては、法人税や住民税の前払と考えられますので、別表四で加算調整することにより、税額控除を受けることができます。
また、個人事業主が銀行預金の利息を受け取ったときは受取利息勘定ではなく、振込額で『事業主借』勘定をつかって記帳します(詳細は個人事業主の預金利息の仕訳(実務上の注意)をご参照ください)。

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